Precious-Worksのブックマーク (433)

  • 『契約締結前交付書面の相手方』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 オフィシャルサイトの代表ブログを更新いたしました。 → 契約締結前交付書面の相手方 当事務所へ寄せられるご相談の中で一番多いのが、実はこの「契約締結前交付書面」の作成に関することなのです。 信託受益権の売買の媒介(仲介)をするうえで、契約締結前交付書面その他の書類の作成は結構骨が折れます。 不動産法務サポートオフィスは、皆さんの会社の「不動産法務部」として、信託受益権売買業務を強力にサポートいたします。 是非ともご活用ください。

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    Precious-Works 2011/02/02
    契約締結前交付書面の相手方 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『最強チーム』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 この2か月くらいの間、平日はほとんど事務所におりませんでした。 といいますのも、某ファンド会社様より「契約決済・デューデリジェンス業務サポート」の仕事を頂き、その会社の一室に詰めている時間が多かったためです。 今回の案件は物件数が多く、私一人だけではマンパワーが足りないことから、旧知の方々とチームを組んで対応してきました。 昨年3月の開業以来、基的には一人で仕事をしてきました。 幸いなことに、諸先輩方や取引先の方々に気にかけて頂いたおかげで、孤独や淋しさを感じたことはあまりありませんでした。 しかし、久しぶりにチームメンバーと机を並べて仕事をしてみると、「チームで仕事をすることってこんなに楽し

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    Precious-Works 2011/02/02
    最強チーム - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『固定資産税精算金(その3)』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 固定資産税の精算は、役所から毎年4~5月頃に送られてくる「納税通知書」に記載された税額をもとに行います。 ところが、1月1日起算で行うにせよ4月1日起算で行うにせよ、1~3月に代金決済・引渡が行われる場合には、その年の納税通知書がまだ売主の手元に無い状態になります。 そのため、実務的には次のいずれかの方法をとることになります。 1.年税額で確定的に精算を行う(前年税額と当年税額に差異があっても再精算しない。) 2.代金決済時には精算を行わず、納税通知書が到着してから精算を行う。 3.代金決済時に前年税額で仮に精算を行い、前年税額と当年税額に差異があった場合には再度精算を行う。 一番簡単なのは1で

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    Precious-Works 2011/01/31
    固定資産税精算金(その3) - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『固定資産税精算金(その2)』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 固定資産税の納税義務者は「1月1日現在の所有者」ということですが、実際の税金は会計年度(4月1日~翌年3月31日)に対応しています。 そのため、精算の起算点を1月1日とするか4月1日とするかが問題となります。 関西エリアでは4月1日起算とすることが多いようですが、その他の地域では1月1日起算とすることが通例です。 <例> 税額100万円、引渡日11月1日 1月1日起算の場合 100万円×61日/365日=167,123円(買主負担) 4月1日起算の場合 100万円×151日/365日=413,698円(買主負担) 同じケースで、引渡日が3月1日とすると以下のとおりとなります。 <例> 税額100

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    Precious-Works 2011/01/31
    固定資産税精算金(その2) - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『固定資産税精算金(その1)』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 固定資産税は、「毎年1月1日現在の所有者」に対して課せられる税金です。 つまり、去年1年間通して所有していた、あるいはこの先1年間所有する人に対して課す税金ではなく、「1月1日に不動産を所有していた人であれば、税金を納めるだけの資力(担税力)がある」として課せられるものなのです。 したがって、1月2日にAからBに所有者が代わったとしても、納税義務者はAということになります。 税法の考え方ではこういうことになるわけですが、現実の取引においては所有期間に応じて負担するのが一般的で、買主が売主に引渡日からその年の12月31日までに相当する金額を支払うことになります。 この固定資産税の日割精算金ですが、

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    Precious-Works 2011/01/28
    固定資産税精算金(その1) - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『定期借家契約終了に関する通知義務』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 オフィシャルサイトの代表ブログを更新いたしました。 → 定期借家契約終了に関する通知義務 先週に引き続き、「定期借家契約」に関する話題です。 「定期借家契約」を活用することは、大家(賃貸人)のリスク低減につながりますので、もっと活用されてもよいのではないかと思っています。 <ご案内> 「元ファンドマネージャーが教える不動産投資リスクマネジメント」 不動産投資にはさまざまなリスクがあります。 このリスクをコントロールすることこそが、投資を成功させるための鍵となります。 セミナーでは、投資ファンドで様々なリスクと向かい合ってきたプロフェッショナルたちが、リスクマネジメントの要諦を解説いたします。

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    Precious-Works 2011/01/27
    定期借家契約終了に関する通知義務 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 不動産法務サポートオフィス行政書士事務所

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    Precious-Works 2011/01/26
    セミナー開催がいよいよ2週間後に迫ってきました。投資家の皆様のご参加をお待ちしております。『元ファンドマネージャーが教える不動産投資リスクマネジメント』
  • 『賃貸借契約の中途解約』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 賃貸借契約では「期間の定め」があることが通例です。 それでは、この期間の途中で契約を終了させる(中途解約)をすることができるのでしょうか。 原則論をいうと、中途解約はできません。 お互い合意して決めた期間なのですから、一方的に契約関係を終了させることは、相手方に不測の損害を与える可能性があるからです。 例外として、あらかじめ中途解約について定めていた場合には、その規定に従って契約を終了させることが可能です。 一般的な賃貸借契約書では、「●か月前に予告することでを解約することができる」といった形で定めていますが、このような規定があれば中途解約は可能です。 ただし、貸主側からの中途解約は「正当事由」

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    Precious-Works 2011/01/26
    賃貸借契約の中途解約 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『行政書士試験合格発表』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 日は、平成22年度行政書士試験の合格発表の日です。 合格発表はこちらから → 財団法人行政書士試験研究センター 合格された皆さん、おめでとうございます! 私は昨年(平成21年度)の合格者です。 → 過去記事「行政書士試験に合格しました!」参照 昨年の合格発表からほぼ1年経ったわけですが、だいぶ昔の出来事のように感じます。 年々時間が経つのが早く感じられるようになっていたにもかかわらず、この1年は非常に長かった気がします。 合格発表 → 退職 → 開業準備 → 開業(登録) → 日々の営業、とひたすら走り続けました。 そうした中で、サラリーマン時代の何倍ものスピードで、進化・成長できた気がするの

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    Precious-Works 2011/01/24
    行政書士試験合格発表 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『倒産隔離(その2)』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 前回は、倒産隔離のうち「SPC自身の倒産防止」について説明させていただきました。今回は、「SPC以外の者の倒産による影響の排除」についてです。 SPCへ対象不動産の譲渡が行われた後でオリジネーター(原所有者)が倒産してしまった場合に、もしオリジネーターの債権者が証券化の対象となっている不動産を差し押さえることができるとすれば、その不動産投資をしている投資家が多大な損失を被ることになってしまいます。 具体的には、SPCへの譲渡がオリジネーターの債権者を害する行為(詐害行為)、すなわち民法上の債権者取消権(詐害行為取消権)や破産法上の否認権の対象になるかという問題があります。 これらの取消権・否認

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    Precious-Works 2011/01/21
    倒産隔離(その2) - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『倒産隔離(その1)』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 ファンドについて語る際には、倒産隔離(Bankruptcy Remoteness)という概念を理解しておく必要があります。 ファンドでは、投資家はSPC(器)を通じて資産(不動産等)からの収益を得ることになります。 そのため、もしこのSPC自身が倒産、あるいはSPC以外の当事者が倒産し、これによって受け取るべき収益に影響が出てしまうのは、投資家にとって都合が悪いことです。 そのような事態を避けるために、SPC自身が倒産することを防ぐ仕組み、あるいはSPC以外の当事者の倒産がSPCに影響を及ぼさない仕組みを構築することが求められ、これらを総称して「倒産隔離」と呼んでいます。 SPC自身の倒産を防ぐ

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    Precious-Works 2011/01/20
    倒産隔離(その1) - 不動産法務コンサルタントへの道
  • | 不動産法務コンサルタントへの道

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    Precious-Works 2011/01/19
    定期借家契約の「事前説明書面交付義務」 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『建物の建築と「民法」による制限』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 建物を建築する際には、建築基準法の規定を守らなければならないのは当然です。 ところが、意外と盲点となっているのが「民法」の規定です。 まず、民法第234条は「建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない」と定めています。 (お互い50センチメートルずつ離したとすれば、隣地の建物との距離は1mということになりますが、1mというのは相当の至近距離ですけどね。) ところで、建築基準法第65条においては、「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」と規定されています。 これについては、建築基

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    Precious-Works 2011/01/19
    建物の建築と「民法」による制限 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 事業用オフィスビルの資産価値向上 | バリューアップ・コンサルティング

  • 共同施設株式会社 – 不動産投資成功に導くパートナー プロパティマネジメントカンパニー

    オフィスを求める人に、 オンリーワンの回答を。 ビルオーナーとして培った昭和24年(1949年)以来のノウハウを駆使し、 ご要望にマッチするオフィス環境と、 細やかな管理・サポートをご提供いたします。

  • 『セミナーへのご参加ありがとうございました!』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 先週の金曜日に、初めての主催セミナー「不動産信託受益権に関する取引実務セミナー」を開催させていただきました。 12月17日に急遽開催を決定したため、必ずしも十分な告知活動ができたとは言い難かったのですが、最終的には17名の方々にご参加いただきました。 知人や知人の紹介でご参加頂いた方も多かったのですが、ブログやTwitterでこのセミナーのことを知ってお申込み頂いた方も何名かいらっしゃいました。 また、先日の記事にも書きましたとおり、ご自分のブログでこのセミナーの告知をしてくださったおかげで、それを見てお申込みをしてくださった方もいらっしゃいました。改めて御礼申し上げます。 1時間×3コマという

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    Precious-Works 2011/01/18
    セミナーへのご参加ありがとうございました! - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『第二種金融商品取引業者の行為規制』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 信託受益権の売買、売買の媒介等を業として行う場合には、第二種金融商品取引業の登録が必要となります。 第二種金融商品取引業者になると、金融商品取引法上の様々な行為規制に服することになります。 主なものを挙げておきます。 ・顧客に対する誠実義務 ・標識の掲示 ・名義貸しの禁止 ・広告等の規制 ・契約締結前の書面交付 ・契約締結時の書面交付 ・虚偽告知の禁止 ・断定的判断の提供の禁止 ・不招請勧誘の禁止 ・勧誘受諾意思確認義務 ・再勧誘の禁止 ・損失補てん等の禁止 ・適合性の原則 宅地建物取引業法においても似たような規制がありますが、金融商品取引法のほうがより厳しくなっています。 たとえば、金融商品取

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    Precious-Works 2011/01/15
    第二種金融商品取引業者の行為規制 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『スキーム図作りからはじめよう』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 不動産ファンドが物件を購入・売却する際には、実に様々な契約書・関係書類を作成します。 (例) ・売買契約書 ・信託契約書 ・信託受益権譲渡承諾依頼書兼承諾書 ・マスターリース契約書 ・プロパティマネジメント契約書 ・金銭消費貸借契約書(ローン契約書) ・質権設定承諾依頼書兼承諾書 ・精算覚書 ・引渡証兼受領証 等 このような各種契約書・関連書類を作成する作業のことを、「ドキュメンテーション」といいます。 ドキュメンテーションを開始する際には、まず現状を把握することが重要です。 ・売主は誰なのか。 ・所有者は誰なのか(売主と同じか、異なるか) ・売買対象の現状は「現物不動産」か、それとも「信託受益

    『スキーム図作りからはじめよう』
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    Precious-Works 2011/01/13
    スキーム図作りからはじめよう - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『土壌汚染対策法に基づく土壌調査義務』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 オフィシャルサイトの代表ブログを更新しました。 → 土壌汚染対策法に基づく土壌調査義務 昨年売却のお手伝いをさせていただいた物件の一つに、土壌汚染が存在する土地がありました。 機械メーカーの工場跡地で、脱脂過程(部品の洗浄)で使用されていたトリクロロエチレンが土壌から検出されていたのです。 この土地については、売却活動に入る前に所有者である機械メーカーの負担で、汚染土壌の浄化工事を実施しましたが、その費用は莫大な金額になりました。 幸いなことに、この会社は浄化費用を負担するだけの体力があり、また浄化が完了した土地が想定よりも高い価格で売却することができました。 しかし、土地の価格よりも浄化(ある

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    Precious-Works 2011/01/13
    土壌汚染対策法に基づく土壌調査義務 - 不動産法務コンサルタントへの道
  • 『今年最初の研修講師!』

    不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 先週土曜日に、大手不動産会社様の社員研修の講師をさせていただきました。 これが今年最初の研修です。 今回の研修を企画するにあたって、事務局の方から、 「講師が一方的に説明をするだけでなく、受講者に何か作業をさせるような形を考えていただきたい」 というご要望をいただきました。 そこで、ファンドが売主である物件に客付けをしたという想定の下で、ドキュメンテーションの下準備をしていただく演習を行いました。 具体的には、各種資料をもとに現状のスキーム図を作成し、さらに当該取引において作成すべき契約書類をリストアップしていただきました。 このような形での研修は初めてでしたが、受講された方に伺ってみると、講師

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    Precious-Works 2011/01/11
    今年最初の研修講師! - 不動産法務コンサルタントへの道