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『固定資産税精算金(その3)』
不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス... 不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 固定資産税の精算は、役所から毎年4~5月頃に送られてくる「納税通知書」に記載された税額をもとに行います。 ところが、1月1日起算で行うにせよ4月1日起算で行うにせよ、1~3月に代金決済・引渡が行われる場合には、その年の納税通知書がまだ売主の手元に無い状態になります。 そのため、実務的には次のいずれかの方法をとることになります。 1.年税額で確定的に精算を行う(前年税額と当年税額に差異があっても再精算しない。) 2.代金決済時には精算を行わず、納税通知書が到着してから精算を行う。 3.代金決済時に前年税額で仮に精算を行い、前年税額と当年税額に差異があった場合には再度精算を行う。 一番簡単なのは1で
2011/01/31 リンク