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今すぐ安全にお金を借りる方法 お金を借りる方法は様々あり、状況に応じて適切な選択が必要です。 国の支援制度として、金利がゼロになる場合もある緊急小口資金や生活福祉資金貸付制度が利用できます。特に緊急小口資金は、収入が一定基準以下の世帯が緊急時に10万円まで借りられる制度です。 その他、家族や友人からの借金、質屋での担保借金、クレジットカードのキャッシング枠の利用などがあります。 また、会社の従業員貸付制度や公務員の共済組合の貸付制度も選択肢です。どの場合も返済計画を立て、安易に借りることは避けましょう。 ブラックでも借りれるカードローンはある?審査通過に必要なこととは ブラックリストに載るとカードローンの利用が難しいですが、家族や友人から借りる、質屋を利用する、生命保険の契約者貸付制度を使うなどの方法があります。 ブラックリストとは信用情報に問題がある人のことを指し、延滞や債務整理などが原
★第二種金融商品取引業の登録の際に役立つ「受講証明書」発行講座! ★第二種金融商品取引業登録を目指す事業者のための業務知識取得と売買ノウハウを解説! 第二種金融商品取引業登録の際に役立つ 『受講証明書』を発行いたします! ■信託受益権を取り扱える第二種金融商品取引業の登録を受けるには、取引業者の営業統括、内部監査、法令順守、営業等に従事する取締役・使用人が、信託業務、信託受益権、適切な業務運営方法等の知識・経験がある人材の確保・適正配置が必要不可欠となっています。 ■また、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して業務及び金商法知識に関して教育・研修を行うべきことが法令や金融庁監督指針等に定められています(人事異動等により業務運営に係る役職に関し、当初の登録申請書において記載した役職員に変動があった場合には変更登録が必要です)。 ※本セミナーの受講者には、第二種金融商品
本セミナーは、コンプライアンス担当者・担当役員、 顧客に対してリスク説明を行なう営業職員向け研修としてお勧め! 金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結するときには、あらかじめ顧客に対し、 一定の事項を記載した契約締結前交付書面を交付しなければなりません。 ■金融商品取引法 第37条の3 (契約締結前の書面の交付) ●金融商品取引業者等は、金融商品取引契約を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客に対し、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。ただし、投資者の保護に支障を生ずることがない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。 ■金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 Ⅲ-2-3-4 (顧客に対する説明態勢) ●契約締結前交付書面の交付の際等において、顧客の知識、経験、財産の状況、及び取引の目的に照らして当該顧客に理解されるために
■ 演習 ■ 信託受益権売買のクロージング実務を学ぶ 「不動産信託スキーム図作成」 ■ 内部管理態勢構築 ■ 「適合性の原則」 「顧客属性の把握」 「特定投資家制度」 等 ■ ドキュメンテーション作成 ■ 「プロ成り・アマ成り関連書面」 「契約締結前交付書面」「契約締結後交付書面」 「信託受益権化された物件の売買契約書」「信託受益権売買+同日解除の際の契約書」 等 ご案内 不動産プレーヤーにとって信託受益権取引に関する実務知識は必要不可欠となっています。しかし、信託受益権は金融商品であるため、営業販売活動にも金融商品取引法の規制がかかっており、さらに現物不動産の売買と比較すると関係当事者が多く、作成すべき書類が多岐に亘っています。そのため事業者としては、不動産信託受益権を取り扱うための内部管理態勢の構築はもちろん、各種ドキュメンテーション作成時の留意点についても学ぶ必要があります。 不動産
本講座は、第二種金融商品取引業の登録に役に立つ 『受講証明書』発行講座です。 【 信託受益権販売業の登録に必要な業務知識習得のための実務講座 】 「信託受益権と金融商品取引法」「信託受益権取引実務のポイント」 「信託受益権化された物件を現物不動産として取得する際の手続き」など、 不動産信託受益権取引に必須となる実務知識をわかりやすく学ぶ! ご案内 不動産実務担当者にとって「信託受益権」に関する実務知識の習得は必要不可欠なものになっています。近年では、信託受益権を販売するケースに加え、信託受益権化された物件を現物不動産に戻す取引も増え、売却先も法人や機関投資家以外に個人にも広がってきています。しかし、信託受益権化した物件の売買等を扱うには、金融商品取引法に基づく第二種金融商品取引業の登録が必要であり、登録後も適正に業務を遂行するために、担当役職員に対して継続して教育・研修を行なうべきことが法
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