不動産法務コンサルタントへの道信託受益権売買契約書等の作成から、金融商品取引法・コンプライアンス対応まで、不動産プレーヤーを全力でサポートします! こんにちは。不動産法務コンサルタントの中沢です。 不動産信託受益権の売買を行う際、最初に行うべきことは「現状把握」です。 現物不動産の場合と異なり、売主以外に信託銀行、アセットマネージャー、マスターレッシー等の関係者が存在します。 受益権取引にあたっては、単に受益権が売主から買主へ移転するだけではなく、それぞれの関係者との間の契約を承継するのか、あるいは終了させるのかといった手当が必要となります。 そのため、まずは現在の契約関係がどのようになっているかを把握し、整理するところからクロージング業務は始まります。 この現状把握のために用いるのが「スキーム図」です。 不動産信託受益権売買のクロージング業務をこなせるようになるには、相応の取引経験が必要
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