タグ

冤罪論と*2013に関するQuietworksのブックマーク (4)

  • 狂人演説(2013/06/04):児ポ法改正案が通ると実はある日子供がロリショタエロ漫画買って前科持ちになって親は困るんじゃないか?

    犬神工房 @nokkaranoumu 昨日の話の繰り返しなんですが、親は児ポ法改正によって、業界もオタクもどうだっていいけど、他ならぬ自分の子が、ロリエロを持っているか買うかして、自動的に犯罪者になって、場合によっては前科持ちになって、人生台無しになる可能性がある、という危険性についてもっと恐れを抱くべきだと思う。 犬神工房 @nokkaranoumu 自分の子供だけは絶対に犯罪を犯すわけないし、前科なんかつくわけないし、人生台無しになるわけがない、と思うだろうか。だがそんなわけがない。子供は欲しいものが欲しいし、法律なんて知ったことではない、というのは何となく分かるだろう。そして警察が自分の子供だけは見逃してくれるわけがない。 犬神工房 @nokkaranoumu 親はロリエロ漫画が嫌いだろうが、たかがロリエロ漫画で自分の子供が犯罪者になって前科がついて人生台無しになるなんて、到底馬鹿

    狂人演説(2013/06/04):児ポ法改正案が通ると実はある日子供がロリショタエロ漫画買って前科持ちになって親は困るんじゃないか?
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/18
    このような論法に頼らざるを得なくなったのは規制反対派の一部が提供罪や陳列罪を含む現行法を“製造過程の違法性”で説明して自縄自縛に陥ったため。本来なら“名誉毀損に単純所持罪がない理由を考えよ”で済む問題
  • 2009-03-07

    http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。 1 「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。 この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。 例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。 L

    2009-03-07
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/02
    必要なのは「詳細なガイドライン」ではなく「明瞭な保護法益」。提供や陳列によって侵害される法益は生命や身体ではなく被写体の名誉なのだから、差し当たり「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と定義すればよい。
  • 『「人権」対「表現の自由」という偽の図式 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記』へのコメント

    ブックマークしました ここにツイート内容が記載されます https://b.hatena.ne.jp/URLはspanで囲んでください Twitterで共有

    『「人権」対「表現の自由」という偽の図式 - カルトvsオタクのハルマゲドン/カマヤンの虚業日記』へのコメント
    Quietworks
    Quietworks 2013/02/26
    http://b.hatena.ne.jp/entry/26336111の続き。この時の聞き方が悪かったのか、具体的な戦略は示されていない。「人権」対「冤罪からの自由」という規制反対派にとって圧倒的に不利な「偽の図式」は、単純所持を巡って今も続く。
  • もう一つ - apesnotmonkeysの日記

    言論や表現は現に・既に公務執行妨害とか器物破損とか住居不法侵入とかその他諸々の手段でもって規制されているのに、あたかも児ポ法とか人権擁護法によって突如「言論の自由」や「表現の自由」への危機が出現したかのような物言いをする人々のこと、も思い出してしまった。

    もう一つ - apesnotmonkeysの日記
    Quietworks
    Quietworks 2013/02/17
    「言論や表現」に適用すると別件逮捕にしかならない「公務執行妨害とか器物損壊とか住居不法侵入とか」よりも名誉毀損を挙げるべき。「思い出し」たというのが冤罪論を展開している人のことを指しているなら別だが...
  • 1