立法者からすれば想定外の事案が発生してるんですよ。 判例を集積すれば境界線がわかってくるでしょうが、法律が変わっちゃうので、いつまでも追いつかないですね。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090301-00000550-san-soci ■“失敗”後に威信をかけた警視庁 警視庁が「着エロ」を児童ポルノと判断して、捜査のメスを入れるのは初めてではない。 平成19年10月、女子高校生(17)をモデルにして児童ポルノDVDを製造したとして、同法違反の疑いで出版社のチーフプロデューサーら4人を逮捕。DVDには、水着の一部が外れたり、水着の上から局部の形がはっきりと分かる場面などが収録されていた。 しかし、東京地検が起訴した罪状は、児童買春・ポルノ禁止法違反ではなく児童福祉法違反だった。 東京地検は「撮影対象になったのは17歳であり、他の児童ポルノに比べ悪質性