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ブックマーク / okumuraosaka.hatenadiary.jp (142)

  • 性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解

    「性的権利を侵害する行為」ってなんやねん。 「青少年の健全生育」というのが唐突に出てきます 和田俊憲 注釈刑法第2巻各論1強制わいせつ罪p619 客体が13歳未満の場合は別の検討を要する。性的蓋恥心を,年齢を無視した一般的判断に服せしめ,乳幼児の臀部を撫でる行為にまで罪を認めるのは過剰であろう。逆に,性的差恥心を個別的に判断し, それを有しない幼年者を,たとえば性交類似行為からも保護しないのは妥当でない。保護法益を青少年の健全な成育に求めたうえで,?被害者の性的蓋恥心(事後的なものも含む)を介して健全な成育を害するおそれのある行為(新潟地判昭63.8.26判時1299号152頁7歳の女児の乳部・臀部部を撫でる行為につき,被害者が羞恥心と嫌悪感を抱いたことなどを指摘して罪を肯定〕参照) と,?身体的感覚(およびその記憶)を通して健全な生育を害するおそれのある行為(福岡地飯塚支判昭34.2

    性的意図不要説論者の「わいせつ行為」の定義 - 2016-12-31 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2017/01/25
    「保護法益を青少年の健全な育成に求め」なくとも「被害者の性的羞恥心(事後的なものを含む)」や「身体的な感覚(およびその記憶)」を保護法益に据えれば済む話
  • 児童ポルノ所持罰則へ大筋合意5月23日 4時06分 - 2014-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    3号ポルノの定義と解釈が今のままなら、家族や幼稚園の入浴写真も児童ポルノになっちゃうので、所持する正当事由を用意しましょう。 理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014660991000.html 「児童ポルノ禁止法」は、子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノを第三者に販売した場合などを処罰の対象にしており、個人が所持しているだけでは処罰の対象にしていません。 自民・公明両党と日維新の会は、児童ポルノの所持を禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどとした改正案を去年提出しましたが、およそ1年間審議されない状況が続いています。 こうしたなか、改正案を提出した3党に加え民主党と結

    児童ポルノ所持罰則へ大筋合意5月23日 4時06分 - 2014-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/06/01
    表現規制推進派も、反対派も、「製造が違法だから所持も違法」という連続性の虚偽に陥っていて、既に理屈では動かなくなっている。「理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。」
  • 自己鑑賞目的所持規制の合憲性 - 2014-04-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    加藤隆之 人権判例から学ぶ憲法P251 自己鑑賞目的所持規制の合憲性 ところが、新法であっても、児童ポルノの購入、無償譲受行為、ネット上の閲覧行為、さらに、設問(A)のような自己鑑賞目的での所持行為(以下、単純所持という)についてまでは、処罰の対象とされていない。このような観点から、一部の学説は、依然として児童ポルノ法の厳格性が足りないと批判している。 このような行為の規制のうち、(A)の規制では、単純所持規制を取り上げている。このような規制は、個人のプライパシー権を強度に制約するものであるから、その規制に反対する見解も有力である。だが、児童を対象とした性表現である児童ポルノは、児童の肉体と精神に甚大な害悪をもたらすものであるため、このような規制も許されると考えるべきである。 なぜ、なら、児童ポルノは、その「製造」そのものが著しい児童虐待であるのみならず、その繰り返される出版や「個人鑑賞」

    自己鑑賞目的所持規制の合憲性 - 2014-04-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/20
    「鑑賞行為」が「児童に著しい恐怖と不安感を与え」るには本人の面前で行われるか、何らかの形で伝わることが必要。「児童は有効な同意をなし得ない」としても法益侵害の原因ではない行為を規制することはできない。
  • 「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la

    内田の各論には「わいせつ行為」の独自の定義があるんだが、 青少年条例の「わいせつ行為」の定義はどうすればいいかなあ。 青少年の「健全育成」を侵害するにたりる性的行為 か? 広すぎないか 内田各論p155 第五節 強制猥褻罪・強姦罪 一 総説 強制猥褻罪、強姦罪、準強制猥褻罪、準強姦罪は、公然猥褻罪・猥褻文書等頒布罪などとともに社会の性秩序に対する罪として一括規定されているが、すくなくとも前二者は、後二者などと違って、個人の「性的自由」を侵害する犯罪としてとらえられるべき性質のものである。昭和四九年改正刑法草案も、両者を区別する態度にでている。 注2刑法草案は、「風俗を害する罪」として、その二四五条以下に公然わいせつ・猥褻文書等頒布・性交勧誘を規定し・別個に「姦淫の罪」として、そのニ九六条以下に強盗・強制猥褻・被保護者姦淫を規定した・しかして、「姦淫の罪」は、「略取及び誘拐の罪」と「脅迫の罪

    「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la
    Quietworks
    Quietworks 2014/03/09
    「被害者の「性的自由」を侵害するにたりる」か否かは強制性の基準であり、わいせつ性の基準に用いると循環定義のような状態に陥って強要罪と強制わいせつ罪の違いが不明瞭になり、法定刑の差の説明がつかなくなる。
  • 傾向犯説というのは、保護法益の理解の差から出てくるんだよ(川崎一夫 演習ノート刑法各論全訂第2版) - 2014-02-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    判例によれば強制わいせつ罪は風俗犯だということでいいですね 2 保護法益についての理解は,「わいせつな行為」の意義の把握にあたって影響を与える。 「わいせつな行為」という表現は社会的法益に対する罪の一種で ある公然わいせつ罪の規定(刑174条)においても用いられており,その「わいせつ」の意義に関しても同じく社会的法益に対する罪の一種であるわいせつ文書頒布罪のそれと軌をーにして理解されている。 したがって,「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ,且つ普通人の正常な性的基恥心を害し,善良な性的道義観念に反すること」を行うことが,公然わいせつ罪における「わいせつな行為」である。 強制わいせつ罪の[わいせつな行為」の意義に関して,罪を社会的法益に対する罪に分類する第1説によるのであれば,公然わいせつ罪のそれと同義に解することにはなんらの矛盾も存しない。 しかし,罪を個人的法益に対する罪に分類する第

    傾向犯説というのは、保護法益の理解の差から出てくるんだよ(川崎一夫 演習ノート刑法各論全訂第2版) - 2014-02-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/03/02
    「徒らに性欲を興奮または刺激せしめ」と「善良な性的道義観念に反する」が余計。「普通人の正常な性的基恥心を害し」だけならば「侵害行為として理解」されるし社会的法益に適用しても公共危険罪に近い構成になる。
  • 単純所持の当罰性・可罰性 - 2013-08-15 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    木村光江「強姦罪・強制わいせつ罪の研究―ジェンダーの視点から」(平成18年3月)P52 六 単純所持の当罰性 特定少数への送信を処罰することとなると、それとの権衡上、そもそも単純所持を処罰する必要が生ずるのではないかとの疑問がある。なぜなら、不特定多数への頒布目的の所持は、個人的な単純所持との区別が客観的にも主観的にもある程度明白に区別が可能であるのに対し、特定少数への送信目的での所持は、単純所持との区別が理論的にも、また事実上も極めて困難だからである 単純所持の当罰性については、旧法制定時においても大きな論点となった。サイバー犯罪条約上は、単純所持罪についての留保が可能であるから、これを留保すれば、当面問題は生じない。 しかし、3つの点で検討すべき課題があるように思われる。 (イ)前述のように、特定少数者への送信を処罰する規定を設けると、当該行為は、事実上単純所持を処罰することと区別が極

    単純所持の当罰性・可罰性 - 2013-08-15 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/01/19
    戦争の記録映画も「重大犯罪の永久的なビジュアル記録」だが単純所持どころか流通も規制されていない。理由は簡単で所持や流通の規制に「犯罪の記録」であるか否かは関係がないから。所持自体の危険性を挙げるべき。
  • 条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができ - 2013-10-24 - 奥村徹弁護士の見解

    教授が解説していた、ブラックマーケットの禁圧という言葉は出てきません。 こういう社会的法益を加味すると、実在性の要件は薄らぎます。 京都府児童ポルノの規制等に関する条例〈逐条解説〉平成24年9月 京都府 京都府児童ポルノの規制等に関する条例の解説 【条例制定の背景】 平成11年に「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び、児童の保護等に関する法律(平成11年5月初日法律第52号、以下「児童ポルノ規制法」という。)」が施行され、その後の改正を経て、現在、児童ポルノの頒布・販売やそれらを目的とする所持・製造等が禁止されたものの、他に提供する目的のない「単純所持」は禁止されておらず、依然として多くの児童ポルノが流通している状況にある。 近年、特にインターネットが格的に普及したおかげで、誰でも簡単に児童ポルノ」の閲覧・入手が可能な状況にあるが、ネットの画像は簡単に複製されて拡散し、こうした児童

    条例による規制の対象となる「児童ポルノ」とは、児童ポルノ規制法と同様、実在の児童(児童の生死は問わない)の姿態を視覚により確認することができ - 2013-10-24 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2013/12/08
    「児童ポルノの氾濫が、新たな児童ポルノの製造・提供を助長し」ているから「所持・取得についても禁止していく」という論理ならば市場を形成しているポルノの真贋は問われないから「実在性の要件は薄ら」ぐという話
  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • 児童ポルノ法と京都府児童ポルノ条例の保護法益 - 2013-06-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    高山教授の講演によれば、 法律も京都府条例でも、すでに死去した児童の姿態や、児童ではなくなった児童の姿態が児童ポルノとして扱うそうなんだ。 純粋個人的法益だとすると、処罰しにくくなる。 法律については、判例があって、個人的法益+社会的法益(児童を性的対象とする風潮の抑制)で説明する。 京都府条例の場合は、高山教授の会場での質疑応答よれば、「保護法益は個人的法益+ブラックマーケットの抑制」なので、「ブラック市場の抑制」も考慮するので、「死亡児童ポルノも、元児童の児童ポルノも児童ポルノに当たる」と説明されている。 http://www.jfsribbon.org/2013/02/blog-post.html そしてもう1つの点として、「有償取得」への限定がある。有償取得行為は、マーケットへのニーズを意味する。需要は供給を産み出す危険があるとするならば、「実在の児童に対する性犯罪の描写」への需要

    児童ポルノ法と京都府児童ポルノ条例の保護法益 - 2013-06-13 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/16
    「「ブラックマーケットの抑制」という不明確な法益を持ち出すのであれば...非実在についても(準)児童ポルノとして規制する方向につながりやすいと思います。」という指摘。盗品市場と骨董品市場は地続きという問題
  • 児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提供等について「教育、啓発」義務があるのですが、調査研究については「所持」が明記されていません。 衆法183国会 22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第14条(教育、啓発及び調査研究) 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止

    児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/09
    「流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えない」という声が規制反対派から挙がらないことに違和感。素人は製造過程を重視。因みに、「調査研究」は「影響」ではなく「行為の防止」に係る。
  • 岡久慶「英国における過激なポルノの規制禁止」外国の立法No.238 (2008年12月:季刊版) - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    最近の立法では、プロバイダの刑事責任にも触れているようです。日も検討する必要があります。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023800.pdf 【イギリス】英国における過激なポルノの禁止 イギリスでは、2003年に発生した殺人事件を契機に、過激なポルノには実際の犯罪を誘発する危険な影響力があるとして、これを規制すべきだとする運動が高まった。イギリス政府はこれを受けて、2005年8月から公開協議を行い、2008年刑事司法及び移民法によって過激なポルノの所有に対して拘禁刑を科する法律を制定した。しかしながら、この法律については、表現の自由、根拠の妥当性の見地から批判的意見が上がっている。 http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/238/023801.pdf 第68条 

    岡久慶「英国における過激なポルノの規制禁止」外国の立法No.238 (2008年12月:季刊版) - 2009-01-28 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/05/05
    日本にはプロバイダの刑事責任を制限する法律がなく(プロバイダ責任制限法は民事のみ)、法律家もネットやポルノに疎いから、ポルノに対する嫌悪感とネットに対する不安感を煽りさえすれば、幇助の概念も拡大し放題
  • 下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像は3号児童ポルノか? - 2010-05-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    こういうので実刑になっている事件もあるんですよ。 確かに、離れてみれば、半裸の児童の姿態なんですが、顔だけの写真でも3号だと言い出すと、全部着衣でもその下は裸なんだから、裸の児童だと言えることになって際限なくなりますよね。 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもの」っていうんだから、写っていない場合には、「視覚により認識でき」ないと言うべきですよね。下半身裸だというのは、想像力。 第2条(定義) 3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう

    下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像は3号児童ポルノか? - 2010-05-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/03/10
    「製造過程の違法性」で提供罪や陳列罪を説明すると「下半身裸の児童の、顔だけを撮影した画像」の単純所持も規制しなければならなくなるのだが、創作物規制反対派はそこまで理解して説明に採用しているのだろうか?
  • 免田さん救済法案と児童ポルノ単純所持罪がバーターに - 2013-02-15 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    免田さんのような立場の人も救済しなければならないし、児童も救済しなければならないですがね。 規制派がキャンキャン吠えて法案出てきても、国権の最高機関におかれましては児童の権利なんてこれくらいの扱いになるということですね。 取材前線=政治が問われている 東京支社 2013.02.13 熊日日新聞 ◆記事イメージの表示 税と社会保障の一体改革の議論が焦点となった昨年の国会。与党・民主党の分裂、衆院解散、政権交代−と慌ただしく1年が過ぎた。そんなドタバタ劇のしわ寄せをった懸案がある。冤罪[えんざい]による再審無罪判決から今年で30年を迎える免田栄さん(87)=大牟田市=の無年金問題だ。 国民年金制度が施行された1961年、免田さんは既に拘置中の身だった。日弁連は2002年、「誤判で年金加入の機会を不当に奪われた」として厚生労働相に支給措置を取るよう勧告。民主党政権に代わってようやく、議員立法

    免田さん救済法案と児童ポルノ単純所持罪がバーターに - 2013-02-15 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2013/02/16
    「民主党単独で国会提出して世に問」えばよかったのに。
  • AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    児童ポルノ・児童買春法を形式的に適用すると、回収もできないというお話しです。この辺の不合理さも何とかして欲しいですね 出版社からすれば、回収すれば被害回復につながって、情状が稼げる訳ですが、購入者からすれば、出版社に返すのも、形式的には7条1項提供罪(特定少数)になりますね。 奈良県では、すでに単純所持処罰、京都府では、有償取得処罰・単純所持禁止があって、それらはすでに既遂になっているので、さらに罪が増えてしまいます。 児童ポルノに関係する行為は、製造・運搬・所持とか細かく・重く禁止されていて除外事由がないので、返品なら処罰されないとも言いがたいところです。実務でも、製造罪の共犯同士での画像のやりとりが提供罪で処罰された例もあります。 そういうのは警察から「刑事免責する」と言ってあげないと、動かせないですよ。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11H

    AKB河西さん不適切写真、掲載のヤンマガ回収 講談社 - 2013-01-21 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/01/22
    名誉毀損罪のように保護法益が明瞭であれば返品の場合に違法性が阻却される可能性もあるが、残念ながら表現規制推進派も、反対派も、そのような発想をほとんど持ち合わせていない。
  • 「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    不愉快というか、違法の疑い。 写真があるようですが、絶対に見てはいけません。 性器等=性器、肛門又は乳首をいう。 2号ポルノ=児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの なので、児童に乳首を触らせると、2号ポルノに該当する疑いがあります。 法律上は、児童が性器、肛門又は「乳首」を触らなければ抵触しないことになります。法律は「乳首」以外の乳房ならOKというのです。ちょっと変な規定ですが、1号2号は児童が裸である必要はありません。児童の裸は3号ですので 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 第2条(定義) この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。 2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自

    「形のいい80センチのバストを男児の手だけで隠した“手ブラ”を披露」は2号ポルノの疑い - 2013-01-10 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/01/11
    被写体の「不愉快な感情」の発生を問題にするべきところを規制派が「世間の感情」や「性的好奇心」の問題に掏り替えたことが混乱の原因だが、規制反対派の一部は「感情」を保護すること自体に反発していて、議論が...
  • 奈良県議会における「子どもを犯罪の被害から守る条例」 - 2010-12-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    「一点目は、子どもポルノの所持等の禁止規定を設けた根拠や趣旨などについてであります。十三歳未満の子どもを使用して作成された子どもポルノは、子どもに対する性的好奇心を刺激し、ひいては子どもに対する性的犯罪を引き起こさせるおそれがある有害、危険なものであります。また、子どもポルノは、性的同意が成立しない十三歳未満の子どもに対する強姦や強制わいせつなどの、まさに性的犯罪行為が記録されたものでありまして、これらを見たり、見る目的で所持することは、そうした性的犯罪行為を容認し、支える行為であります。このように、子どもポルノの所持等は子どもに対する性的犯罪を助長する行為であると認められますことから、これを規制することとしたものであります。」ということは、他都道府県民は「これらを見たり、見る目的で所持することで、そうした性的犯罪行為を容認し、支え」ているということになりますね。 平成16年 12月 定例

    奈良県議会における「子どもを犯罪の被害から守る条例」 - 2010-12-30 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
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    Quietworks 2012/12/24
    「性的犯罪行為が記録されたもの」を「見たり、見る目的で所持したりすること」と「性的犯罪行為を容認し、支える行為」の間には大きな隔たりがあるのだが、ここまで因果関係を短絡して奈良県は大丈夫なのだろうか?
  • 強姦罪非親告罪化 - 2012-09-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    非親告罪化したら、女性の権利保護になるという理由付けを捜しているのですが、女性に対する暴力に関する専門調査会でも「エビデンスが出てない」とか言ってますね。 弁護士なら常識だと思いますが、弁護人からみれば、被害者が居る事件なら、普通、非親告罪であっても示談試みますし、告訴が出ていれば「取り下げてくれませんか」ということになりますね。 第64 回 男女共同参画会議 女性に対する暴力に関する専門調査会 議 事 録 (開催要領) 1 日 時 平成24 年4月23 日(月)10:30〜12: 30 2 場 所 中央合同庁舎第4号館共用第1214 特別会議室 ○法務省 資料1の方を御覧いただいて、これは 53 回から 63 回までの意見ということですが、この関係で若干コメントさせていただきたいと思います。 1ページ目のところで、14 行目、アの①の上から2つ目の○を御覧いただきたいと思います。これは林

    強姦罪非親告罪化 - 2012-09-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/11/26
    「女性の権利」のために戦った気になりたい人にとって被害者の意思は邪魔にしかならない。
  • 児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではあるが、児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識 - 2012-09-22 - 奥村徹弁護士の見解(06

    だそうです。 児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html 第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要 1 設置の目的 児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。 2 第1回審議会の概要 (1)開催日時・場所 平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分 栃木県警察部 (2)出席者 ア 委員 会   長  水沼 富美男 とちぎテレ

    児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではあるが、児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識 - 2012-09-22 - 奥村徹弁護士の見解(06
    Quietworks
    Quietworks 2012/09/24
    より正確には「児童ポルノの存在=流通の危険性=プライバシー侵害の危険性=虐待・権利侵害」で、途中の二つを見失うと思考が停止して“何でも虐待”になる。
  • 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例

    準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/08/27
    準詐欺罪には「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」という構成要件があって、性犯罪の場合でも未成年者の能力に対応した立法の参考になるのではないかと以前から考えているのだが、判例が少ないことが難点
  • 早水公益財団法人日本ユニセフ協会専務理事「児童ポルノは、児童が健全に発達する権利を侵害するものであり、この場合の保護法益は、児童の基本的...」 - 2012-08-09 - 奥村徹弁護士の見解

    Quietworks
    Quietworks 2012/08/10
    ここでいう「個人法益」は「虐待に由来する要素が含まれていれば違法」という程度のものであろうから、創作物規制の支障にはならない。問題は、虐待の副産物や成果物の規制を主張する一部の反対派も同程度の認識で...