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単純製造と保護法益に関するQuietworksのブックマーク (3)

  • 2008-03-20

    被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

    2008-03-20
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/20
    「情報流通に関する罪(流布犯)としては、刑法にも名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪が存在するが、すべて、対象が「人の」」名誉、信用、「「人を」」侮辱「と規定され...個人的法益であることが明確にされている。」
  • 2008-06-24

    はっきりしないというか、悩みが出ているというか、どっちかに決めてやれというかという結論です。 幼児や強要のような間接正犯の場合はやむを得ないとして、15〜17歳は製造罪の主体ですよ。 撮って販売してる「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。 星検事はご存じないようですが、被害児童が共犯になる可能性を示唆した高裁判決もありますよね。 製造罪の既遂時期についても甘いですね。児童ポルノ画像の流出の危険性を強調するなら、最初にできた時に決まってます。事後の複製についてもそれぞれ製造罪(包括一罪)と評価するという考え方もできるが、それだと二次以降の製造罪が姿態要件に欠くと言われるので、最終の製造行為までを単純一罪と評価するしかありません。それでいいんじゃないですか。 3 児童ポルノ製造罪の既遂時期と罪数 (1) 問題の所在 事例では,被害児童の姿

    2008-06-24
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/19
    目的製造罪の主体にならないとまでは言えないようだ。「撮って販売している「被害児童」もあるわけで、撮った時点では、児童ポルノはあって製造犯は居ないことになりますよ。」 -2011/01/24
  • 2007-08-22

    タイムズって、お金払っても障害物が下がらないことが時々あって、ガードマンを呼ぶことがありますが、数十分待たされても、「お待ちいただいた分の料金はいいですから」って言われますね。 徹底した商売人だなあと。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070821-00000134-jij-soci 駐車料金踏み倒し250回=49歳男を逮捕−大阪府警 8月21日19時32分配信 時事通信 調べによると、容疑者は2月から4月にかけ、旭区大宮の無人駐車場「タイムズ千林大宮」に車を16回止めたのに、使用料3万9600円を支払わなかった疑い。 容疑者は当初、駐車場のセンサーが作動しないよう2台分の駐車スペースにまたがって車を止めていたが、利用者に通報されてからは1台分に駐車していた。 福祉犯の被害を被害感情で計るのは間違いで、被害児童自身の「犯人を許せません」という供述は、

    2007-08-22
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/06
    「別に、児童を処罰しろというんじゃないですよ。被害者自身も主体になりうるという理屈の話です。」
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