「姿態をとらせて」という実行行為なのか、身分なのか、行為の状況なのかわけのわからない要件よりはまし。 盗撮も製造罪ですね。 「複製」は含まれるのかは不明。 法定刑は5年。 青少年条例違反の機会に撮影すると、観念的競合説だと5年、併合罪説だと6〜7年になる。淫行が直接的な侵害で、撮影は非接触であることからすればアンバランス。 民主党案7条 4 前項に規定するもののほか、みだりに、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物を製造した者も、第二項と同様とする。 保護法益、罪数処理、他罪(強制わいせつ罪・青少年条例違反・強要罪など)との関係はどうするのか?