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単純製造と民主党に関するQuietworksのブックマーク (2)

  • 表現の数だけ人生が在る - 民主党案「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」について。

    名も無き市民の会 BLOG 【いよいよ明日!】 児童ポルノ法改正問題・インターネット規制問題を考えるシンポジウム コメント欄 >まず、民主党案では「児童ポルノ」という言い方はやめることになっています。 法律の趣旨をはっきりさせるため「児童性行為等姿態描写物」とします。 この「児童性行為等姿態描写物」の定義の中に、「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」という規定があります。 ですからお尋ねの入浴シーンでも「殊更に児童の性器等が露出され、若しくは強調されている児童の姿態」でないケースはオッケーとなります。 逆に言うと、18歳に満たないタレントが映画の入浴シーンの中で殊更に性器等(性器、肛門又は乳首)を露出したケースはアウトとなるでしょう。 ただし、シンポジウムの中で何度もいったように、これはあくまでも私の見解に過ぎません。私は民主党の議員ではなく無所属ですので、責任

    Quietworks
    Quietworks 2009/03/04
    http://b.hatena.ne.jp/entry/8691007 関連。部位を「性器等」に絞って「殊更に」を加えればよいというものではない。
  • 民主党案の単純製造罪。 - 2009-01-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    「姿態をとらせて」という実行行為なのか、身分なのか、行為の状況なのかわけのわからない要件よりはまし。 盗撮も製造罪ですね。 「複製」は含まれるのかは不明。 法定刑は5年。 青少年条例違反の機会に撮影すると、観念的競合説だと5年、併合罪説だと6〜7年になる。淫行が直接的な侵害で、撮影は非接触であることからすればアンバランス。 民主党案7条 4 前項に規定するもののほか、みだりに、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童性行為等姿態描写物を製造した者も、第二項と同様とする。 保護法益、罪数処理、他罪(強制わいせつ罪・青少年条例違反・強要罪など)との関係はどうするのか?

    民主党案の単純製造罪。 - 2009-01-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/01/15
    「「姿態をとらせて」という実行行為なのか、身分なのか、行為の状況なのかわけのわからない要件よりはまし。」...せめて「描写」を「記録」にした方がよい。
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