流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提供等について「教育、啓発」義務があるのですが、調査研究については「所持」が明記されていません。 衆法183国会 22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第14条(教育、啓発及び調査研究) 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止