タグ

危険犯に関するQuietworksのブックマーク (3)

  • 児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提供等について「教育、啓発」義務があるのですが、調査研究については「所持」が明記されていません。 衆法183国会 22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第14条(教育、啓発及び調査研究) 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止

    児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/09
    「流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えない」という声が規制反対派から挙がらないことに違和感。素人は製造過程を重視。因みに、「調査研究」は「影響」ではなく「行為の防止」に係る。
  • 児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではあるが、児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識 - 2012-09-22 - 奥村徹弁護士の見解(06

    だそうです。 児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html 第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要 1 設置の目的 児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。 2 第1回審議会の概要 (1)開催日時・場所 平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分 栃木県警察部 (2)出席者 ア 委員 会   長  水沼 富美男 とちぎテレ

    児童ポルノが、子どもに対する性犯罪を誘引するかどうかは議論になるところではあるが、児童ポルノの単純所持は性犯罪の誘発要因になるとの共通認識 - 2012-09-22 - 奥村徹弁護士の見解(06
    Quietworks
    Quietworks 2012/09/24
    より正確には「児童ポルノの存在=流通の危険性=プライバシー侵害の危険性=虐待・権利侵害」で、途中の二つを見失うと思考が停止して“何でも虐待”になる。
  • 2008-03-13

    また1件ありました。 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの? 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか? 存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必死にならない限り、販売者とセットで購入者が検挙される以外は検挙できないと思います。 winnyのキャッシュとかDLに着眼してくるとまあ、件数上がるかもしれません。 単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持=提供等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。 上記の分析によれば、現行法の児童ポ

    2008-03-13
    Quietworks
    Quietworks 2010/10/06
    「流通には関係しない(未必的にでも流通の危険があるのであれば、現行法の1項提供罪で処罰できる)..点で..全く異質である。..将来流通する潜在的な危険性を強調して強調して初めて..位置づけることが可能であろう。」
  • 1