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名誉毀損とokumuraosakaに関するQuietworksのブックマーク (4)

  • リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    世間受けを考えると 名訴毀損罪の守備範囲について、プライバシーを除くと考えていて、死者の保護は弱いと考えている刑法の立場としては、死後のリベンジポルノは刑法では全く保護されていない。時代遅れだ。刑法の改正が必要だ と言った方が、批判を受けないと思いますが、こうコメントする人は名誉毀損の学説や実務を知らない人です。 実際には リベンジポルノの判例・裁判例 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381462148 リベンジポルノの適用罪名 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131014#1381582687 リベンジポルノの処罰に使えそうな文献 http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20131009#1381753541 という蓄積がありますので、奥村は個人的には、既存の

    リベンジポルノ Revenge pornについての表向きのコメント - 2013-10-09 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/11/10
    済し崩し的な解釈を防ぐ観点からは何らかの立法措置が必要と思うが具体的危険犯という発想すら持ち合わせていない国会議員にまともな立法を期待することができない。「恋人間暴力の副産物」とか珍概念が続出して終了
  • 男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を来の守備範囲から膨らませて、プライバシーまで保護しようとしています。 裁判例コンメンタール刑法3巻P66 外部的名誉は、プライパシーとは異なる。プライパシーの概念については、様々な見解が示されているが、今日では、プライパシー権を、私的事項に係る情報コントロール権と捉え、当該情報を社会的評価から遮断させておく点にプライハシーの窓義があると捉える見解が有力である。この見解によれば、プライパシー侵害(私的な秘密の暴露)が、名誉に対する罪を直ちに構成することはないが、プライバシー侵害により、人の社会的な評価が侵害される場合には、名誉に対する罪が成立する。この意味で、プライハシーも、

    男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
    Quietworks
    Quietworks 2012/05/15
    「社会的評価」は相対的だから「裸体を公開すれば、被害者に対する否定的評価が生じることは明らか」でも構わないのだが「裸体を公開」することが「事実を摘示」することに当たるのかは微妙
  • 児童ポルノの廃棄処分の話 - 2009-05-11 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    単純所持罪の関係で、相変わらず多い質問です。 現行法でも譲った方は提供罪で、その児童ポルノは「他人の刑事事件に関する証拠」なので、証拠隠滅罪も考えられますね。 自首による必要的軽減免除とか、なんか、免罪する制度が必要ですよね。 第104条(証拠隠滅等) 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 法律で何でも白黒つくかというと、そうでない部分もありますよね。 そういうやっかいな物を持っているということで、少し、悩んでもらった方がいいかもしれません。

    児童ポルノの廃棄処分の話 - 2009-05-11 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/05/11
    この理屈だと週刊誌の廃棄も怪しくなる。名誉毀損事件に関する証拠を隠滅していると言えなくもない。
  • お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)

    民事ではなかなか発信者情報が開示されないし。犯人を特定して訴えても認容額も小さいし(弁護士に頼みにくい)。 他方、刑事事件にしてもらおうにも、なかなか警察は動かないですよ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090205-00000536-san-soci 同署で通信記録を調べ、書き込みをした数十人のうち、悪質な書き込みを繰り返した18人を特定。18人は昨年1〜10月、男性のブログで「人殺しが何で芸人やるんだ」「死ね、犯人のくせに」などと事実無根の内容で中傷した疑いが持たれている。 これとは別に、同12月に「殺してやる」と殺害予告の書き込みをしたとして、川崎市の20代の女が脅迫容疑で書類送検されている。 男性の所属事務所が「(東京都)足立区出身の元不良」というキャッチフレーズで男性を売り出したことがきっかけで、インターネットの掲示板などで、平成元年に足

    お笑い芸人をブログで中傷 男女18人を名誉毀損容疑で立件へ - 2009-02-05 - 奥村徹弁護士の見解(hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2009/02/05
    「足立区出身の元不良」が根拠では「真実性の錯誤」が認められるとは思えないが何年間も言われ続けると錯誤する者が出てくる可能性はあるような気がしないでもない。
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