今回は、条例案に規定されている人事監察委員会について取り上げる。 条例案の人事監察委員会に関する規定は、次のとおりである。 (人事監察委員会) 第46条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、知事の権限に属する事務を分掌させるため、人事監察委員会を設置する。 2 人事監察委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 第8章の規定に基づき懲戒処分及び分限処分に係る審査を行うこと (2) 第10章の規定に基づき、再就職に関する事項について調査及び勧告を行うこと (3) 前2号に掲げるもののほか、他の条例の規定によりその権限に属するものとされた事項を処理すること (人事監察委員会の組織) 第47条 人事監察委員会は、委員長及び委員4人をもって組織する。 2 委員長は常勤とし、委員4人は非常勤とする。 3 委員長は、会務を総理し、人事監察委員会を代表する。 4 委員