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結果無価値と単純所持に関するQuietworksのブックマーク (8)

  • 児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えないんですが。製造した直後に持ってるのは製造罪に包摂されるでしょ。かれこれ15年も調査研究してきたはずなのに、提供とか製造とか所持による被害調査の結果が全くないなんて。 所持・提供等について「教育、啓発」義務があるのですが、調査研究については「所持」が明記されていません。 衆法183国会 22号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 第14条(教育、啓発及び調査研究) 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの所持、提供等の行為が児童の心身の成長に重大な影響を与えるものであることにかんがみ、これらの行為を未然に防止することができるよう、児童の権利に関する国民の理解を深めるための教育及び啓発に努めるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童買春、児童ポルノの提供等の行為の防止

    児童ポルノの所持による児童の心身の成長に重大な影響とはなにか - 2013-06-01 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/09
    「流動性の無い単純所持行為に、製造を超えた法益侵害があるとは思えない」という声が規制反対派から挙がらないことに違和感。素人は製造過程を重視。因みに、「調査研究」は「影響」ではなく「行為の防止」に係る。
  • 京都府「児童ポルノ規制条例」検討会議記録 - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)

    2月初旬ごろに、京都府で廃棄命令付きの「児童ポルノ規制条例」が制定されるという報道がありました。 児童ポルノ規制:廃棄命令付き条例制定へ 全国初 京都府 京都府が児童ポルノの画像や動画の「廃棄命令」を盛り込んだ児童ポルノ規制条例制定の方針を固めたことが4日、府への取材で分かった。有識者らによる検討会議が月内にも最終案をまとめ、府はこれに沿って11年度内の制定を目指す。児童ポルノを規制する条例は準備中を含め複数府県にあるが、廃棄命令付きは全国で初めてとなる。 府によると、廃棄命令は18歳未満の性交または類似行為などが写った児童ポルノが対象。主に府警の捜査などによって把握した画像や動画の譲渡先に府が命じ、従わなければ刑事罰が科される。被写体が13歳未満の場合、有償で譲り受けたことが確認されれば命令なしでの罰則適用も検討している。 児童買春・児童ポルノ禁止法は、提供目的ではない単純な所持は処罰の

    京都府「児童ポルノ規制条例」検討会議記録 - キリンが逆立ちしたピアス(ブログ版)
    Quietworks
    Quietworks 2011/02/26
    「単に持っているから、単に取得したからということだけで実在の児童に対する被害が発生するという考え方」は創作物規制に反対する文脈で実写ポルノ規制を合理化する際の議論にも似ていて反対派にとっては扱い難い。
  • 「人権侵害の継続」と、「刑事的責任の継続」を結びつけることによって生まれる「無限同罪システム」|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ ライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。 プロフィール ルーム フォト 相談 プレゼント ニックネーム:hiryoyasyohyou メッセージを送る アメンバーになる プレゼントを贈る ブログジャンル : [書評・文学] [記事作成・編集] 占いを信じますか? 心身ともに駄目駄目なライター見習い。思想や表現に対する規制とオタクバッシングを何よりも嫌う。どこの団体にも属さない、完全無所属主義、独立派。 このブログの読者 このブログの更新情報が届きます 読者数30人 [一覧を見る] 起業するための読書 ( by j-neuronさん ) ■■■ドラゴンボール… ( by bigban-vegetaさん ) マツリ

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    Quietworks 2010/12/05
    「製造の段階で法律違反がなされたと思われるコンテンツは無数に存在して...しかし...犯罪を行っていた当事者と、どこかで拾った映像を見ている者が、同一枠の犯罪で逮捕されることなど、本来、絶対にあり得ません。」
  • 2008-03-13

    また1件ありました。 東京と横浜と長野と奈良と札幌を探せば、30件くらいあるんじゃないの? 家裁は撮影と性行為が別個の行為であることに気づかないんですかね?それとも児童ポルノも家裁管轄にできると判断してわざと見逃してるのか? 存在しない法律にコメント求められても困るんですが、判例挙げて説明するとこう言えると思います。 単純所持罪は最終兵器みたいなもので、導入して効かなかったら怖いですよね。 実際、取り締まり体勢の貧弱さで検挙件数が頭打ちになってますから、よほど必死にならない限り、販売者とセットで購入者が検挙される以外は検挙できないと思います。 winnyのキャッシュとかDLに着眼してくるとまあ、件数上がるかもしれません。 単純所持罪の構成要件は明らかにする者がいないので不明であるが、一応、「単純所持=提供等を目的としない所持」であるとの理解で論を進める。 上記の分析によれば、現行法の児童ポ

    2008-03-13
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    Quietworks 2010/10/06
    「流通には関係しない(未必的にでも流通の危険があるのであれば、現行法の1項提供罪で処罰できる)..点で..全く異質である。..将来流通する潜在的な危険性を強調して強調して初めて..位置づけることが可能であろう。」
  • 処罰対象の絞り込みみたいな技術論も必要だけど - 胡散臭さがなんかいい

    過去4回に渡って児童ポルノ単純所持規制に反対してきたが、 私、児童ポルノ単純所持禁止にはどちらかと言えば反対だったのですが。 ↓を読んで転向しようかと検討中です。 それがネットで入手した動画(画像)であろうとエロDVD販売店から購入したDVDであろうと、それが児童ポルノであるのなら、それを見られている被害者の人権は侵害されっぱなしです。決して完了などしていません。 実にごもっともだと思います。 児童ポルノ単純所持禁止について - 不動産屋のラノベ読み 私が「人権侵害は完了している」(5/24のエントリ)なんて書いてしまったせいで…。すごく責任を感じたので懲りずに5回目。 いわゆる規制反対論の多くは、定義の曖昧さ、それによる恣意的な運用の危険性を論じていて、規制賛成論はそれに対して再反論しているので、これは結局国家権力が信じられるかどうかみたいな宗教論争に陥ってしまいがちなわけだが、Lhan

    処罰対象の絞り込みみたいな技術論も必要だけど - 胡散臭さがなんかいい
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    Quietworks 2010/05/11
    継続犯ではなく状態犯。人権侵害は「完了」ではなく「完成」していて単純所持を禁止しても「解決不能」
  • はてなブログ | 無料ブログを作成しよう

    オマーン旅行 2024 2024年のゴールデンウィーク前半はオマーンの首都マスカットに旅行に行ってきたのでその旅の記録を書く。 GWにが子どもを実家に連れて帰るとのことで、5日間の自由時間が手に入ったので、ここぞとばかりに海外旅行行きを決めた。 なぜオマーン 5日しかなく、複数国を…

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    Quietworks 2009/10/09
    2の問題は名誉毀損罪において雑誌の発行者が処罰されて読者が処罰されないように規定された理由を考えるとよい。1の問題も流通の段階に限れば2の問題に集約される。
  • [ami-ml 2538] 児童買春児童ポルノ法改正骨子案について

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    Quietworks 2008/12/16
    山咲梅太郎「ある者にとっての不名誉な情報を「流す行為」は具体的な人権侵害ですが、ある者にとっての不名誉な情報を「知っている事」は人権侵害とは言えません。」
  • 単純所持宣言 / その他、性規制について

    注意 この文章を読むにあたっては、 あわせて「猥褻に関するコメント」 (1996) と 「違法有害表現に関する覚書」(2008) を参照するようお願いする。 1 宣言 漏れ聞くところでは、現在政府内部では、18歳未満の人物の裸体表現や性表現(以下、 「児童ポルノ」)の単純所持を違法化しようという運動があるのだそうだ。 そこで私は、2001年まで完全に合法であり 一般書店で市販されていた 「18歳未満の人物の裸の写真が扇情的な様相で掲載されている写真集」 を現在一冊保有していることを宣言する。そして、法執行関係者に対しては、 児童ポルノの単純所持が違法化された暁には (ほんとうに午前4時とかに来るのは勘弁してほしい。逃げたりはしないから)、 他の誰を摘発するよりも先に、拙宅に来るように呼びかけたいと思う。 法執行関係者が拙宅の住所を知りたければ、氏名職名を明らかにした上で、 shirata1

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    Quietworks 2008/12/07
    http://b.hatena.ne.jp/entry/11183599も参照。「もし、児童の裸体写真撮影が児童に対する虐待に該当するのであれば、その虐待を行った者を処罰することが法による禁止の様式として自然であり、本質的な児童保護になるのでは...」
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