長岡義幸 @dokuritukisya 「ヤングマガジン」の件。仮にこの雑誌に掲載されている写真が法に触れるものとされ、発売を中止しないで広く出回っていたとすれば、単純所持の処罰化が法制化されたとき、一気に数十万の人々が犯罪者として扱われかねないという危惧が露わになったといえるのではないだろうか。 2013-01-12 21:31:19 くまちん(弁護士中村元弥) @1961kumachin 「性欲を興奮または刺激する」という要件がよく分からんなあ。児童ポルノのお好きな方は、普通の人が興奮しないもので興奮するんだからなあ。05年の注釈書では、「少年相撲の写真」が除外例に挙がっているけれど、これもお好きな方はお好きな気がするしなあ。 2013-01-13 12:15:33 河合幹雄 @gandalfMikio KB河西智美の手ぶら写真が児童ポルノにあたるかどうか某局の取材を受けた。 写真を確