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脳がもう違法と違法状態維持説に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 自己鑑賞目的所持規制の合憲性 - 2014-04-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    加藤隆之 人権判例から学ぶ憲法P251 自己鑑賞目的所持規制の合憲性 ところが、新法であっても、児童ポルノの購入、無償譲受行為、ネット上の閲覧行為、さらに、設問(A)のような自己鑑賞目的での所持行為(以下、単純所持という)についてまでは、処罰の対象とされていない。このような観点から、一部の学説は、依然として児童ポルノ法の厳格性が足りないと批判している。 このような行為の規制のうち、(A)の規制では、単純所持規制を取り上げている。このような規制は、個人のプライパシー権を強度に制約するものであるから、その規制に反対する見解も有力である。だが、児童を対象とした性表現である児童ポルノは、児童の肉体と精神に甚大な害悪をもたらすものであるため、このような規制も許されると考えるべきである。 なぜ、なら、児童ポルノは、その「製造」そのものが著しい児童虐待であるのみならず、その繰り返される出版や「個人鑑賞」

    自己鑑賞目的所持規制の合憲性 - 2014-04-19 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/04/20
    「鑑賞行為」が「児童に著しい恐怖と不安感を与え」るには本人の面前で行われるか、何らかの形で伝わることが必要。「児童は有効な同意をなし得ない」としても法益侵害の原因ではない行為を規制することはできない。
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