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論点回避に関するQuietworksのブックマーク (2)

  • 児童ポルノ所持罰則へ大筋合意5月23日 4時06分 - 2014-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    3号ポルノの定義と解釈が今のままなら、家族や幼稚園の入浴写真も児童ポルノになっちゃうので、所持する正当事由を用意しましょう。 理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20140523/k10014660991000.html 「児童ポルノ禁止法」は、子どものわいせつな写真や画像など、いわゆる児童ポルノを第三者に販売した場合などを処罰の対象にしており、個人が所持しているだけでは処罰の対象にしていません。 自民・公明両党と日維新の会は、児童ポルノの所持を禁止したうえで、みずからの性的好奇心を満たす目的で所持した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すなどとした改正案を去年提出しましたが、およそ1年間審議されない状況が続いています。 こうしたなか、改正案を提出した3党に加え民主党と結

    児童ポルノ所持罰則へ大筋合意5月23日 4時06分 - 2014-05-24 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2014/06/01
    表現規制推進派も、反対派も、「製造が違法だから所持も違法」という連続性の虚偽に陥っていて、既に理屈では動かなくなっている。「理屈としては、動かない児童ポルノ所持がどんな法益を侵害するのかが疑問です。」
  • 「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la

    内田の各論には「わいせつ行為」の独自の定義があるんだが、 青少年条例の「わいせつ行為」の定義はどうすればいいかなあ。 青少年の「健全育成」を侵害するにたりる性的行為 か? 広すぎないか 内田各論p155 第五節 強制猥褻罪・強姦罪 一 総説 強制猥褻罪、強姦罪、準強制猥褻罪、準強姦罪は、公然猥褻罪・猥褻文書等頒布罪などとともに社会の性秩序に対する罪として一括規定されているが、すくなくとも前二者は、後二者などと違って、個人の「性的自由」を侵害する犯罪としてとらえられるべき性質のものである。昭和四九年改正刑法草案も、両者を区別する態度にでている。 注2刑法草案は、「風俗を害する罪」として、その二四五条以下に公然わいせつ・猥褻文書等頒布・性交勧誘を規定し・別個に「姦淫の罪」として、そのニ九六条以下に強盗・強制猥褻・被保護者姦淫を規定した・しかして、「姦淫の罪」は、「略取及び誘拐の罪」と「脅迫の罪

    「「わいせつ」の行為とは、被害者の「性的自由」を侵害するにたりる行為としてとらえられなければならない」内田各論第三版 - 2014-03-04 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-la
    Quietworks
    Quietworks 2014/03/09
    「被害者の「性的自由」を侵害するにたりる」か否かは強制性の基準であり、わいせつ性の基準に用いると循環定義のような状態に陥って強要罪と強制わいせつ罪の違いが不明瞭になり、法定刑の差の説明がつかなくなる。
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