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*2008と同意年齢に関するQuietworksのブックマーク (5)

  • 2004-11-17

    あさってのお昼のイベントを告知されてもどうしようもありませんが、国外犯の摘発が進まない現状に鑑み、「旅行・観光における子どもの性的搾取からの保護のための行動倫理規定」プロジェクトの成功を祈念して広報してきます。できることはなんでもする。 http://www.unicef.or.jp/osirase/back2004/0411_08.htm 1999年の「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」施行に始まった子どもの商業的性的搾取問題に対する日の法整備。来年3月の通常国会では、あらゆる形態の人身売買を禁止する法律の制定が期待されています。 しかし、法律の整備・運用だけで子どもの商業性的搾取問題が解決できるわけではありません。子ども買春問題の多くに観光や商用で海外に行く旅行者が関与している現状。「旅行者と直接関わる私たちにも何か出来るのでは?」。こうして始まった

    2004-11-17
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    Quietworks 2008/12/26
    17歳と18歳の能力差よりも13歳と17歳の能力差の方が大きいのに対応していない法律
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    Quietworks 2008/11/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。年齢差規制も機械的すぎて難がある。準詐欺罪のように「未成年者の知慮浅薄に乗じ」た場合を準強姦罪や準強制わいせつ罪として処罰する方向へ...
  • 国連の自由権規約委、「子供の虐待」を理由に、性交可能年齢の引き上げを日本に勧告|クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページ

    クリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページライター見習いの田中大也が一押しのを紹介しつつ、様々な出版システムに基づき、原稿を持ち込み。そして、まったりと思想や表現・オタクの自由を訴えていきます。国連の自由権規約委、「子供の虐待」を理由に、性交可能年齢の引き上げを日に勧告 先日、国連の自由権規約委員において、日に対し、死刑の廃止等々が勧告され、メディアでも大きく取り上げられることになりました。 日における、代用監獄の問題や、いわゆる「ビラ入れ弾圧」事件に言及するなど、勧告は多岐にわたり、傾聴に値する意見も少なくありませんでしたが、「子供の人権」を理由に、悪い意味で看過できない勧告も出されることになりました。まずは、こちらをご覧下さい。 以下引用 子どもの虐待、および婚外子差別 パラグラフ27で、子どもの虐待に関して性交同意年齢の引き上げが勧告されたほか、パラグラ

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    Quietworks 2008/11/10
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。単純な同意年齢の引き上げや安易な身分犯の導入は保護法益を曖昧にする虞もある。親族の大半は既存の「抗拒不能に乗じ」た場合として処罰が可能
  • 2008-03-24

    これの被害者が児童だとして、3項製造罪(姿態とらせて製造)があるとすれば、強制わいせつ罪とは観念的競合になって、強姦罪とは包括一罪になって、ダビングが包括一罪だとすると、ダビングしておけば、全部一罪ということになります。 数罪の強姦罪をかすがいしてしまうという東京高裁h19.11.6の危惧は正解です。 児童ポルノの立法者の調査不足ですね。 東京地方裁判所平成17年11月14日 住居侵入、強盗致傷、強制わいせつ、強盗強姦、強盗、窃盗、詐欺、窃盗未遂被告事件 【掲載文献】 最高裁判所刑事判例集61巻2号94頁 第10 被告人は,他人の居室に立ち入って,その居室内に一人でいる女性から金品を強取するとともに,その女性を強いて姦淫することを計画し,Xと共謀の上,平成15年10月9日午後1時50分ころ,M(当時23歳)方居室に配電盤の点検作業員を装って玄関から侵入し,そのころ,同所でMから金品を強取す

    2008-03-24
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    Quietworks 2008/11/01
    http://b.hatena.ne.jp/entry/10533287関連。騙されてはいるが抗拒不能とまではいえない場合もあり得る。やはり「未成年者の思慮浅薄に乗じ」た場合を準強制わいせつ罪として...
  • 2008-06-12

    これひどいですよね。判例ですよ。被害者数が多くなると、包括処理したくなるらしいです。悪い奴なんだから併合罪にして処断刑期を広く確保する方がいいと思うんです。 こう主張してもこういう判決にはならないんですが、原判決がそう言っているので、「弁護人は反対だが、追認するのか?」と聞いてみたら、追認しました。 弁護人の反対という結論を先に決めているようです。 大阪高裁平成18年9月21日 論旨は,原審裁判所は,5月1日付け起訴状記載の訴因につき,検察官からの同年9月1日付け訴因変更請求書に基づく訴因の変更を許可したが,変更前の訴因と変更後のそれとの間には公訴事実の同一性がないから,上記訴因変更の許可は違法であり,かつ,その違法が判決に影響を及ぼすことも明らかである,というのである。 そこで,記録を調査して検討するに,上記変更前の訴因は,要旨,「1月2日ころから同年2月1日ころまでの間,3回にわたり,

    2008-06-12
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    Quietworks 2008/10/24
    判例が見当たらないという難点はあるものの、準詐欺罪のように「未成年者の知慮(思慮)浅薄に乗じ」た場合を処罰することとする方が目的に適うのではないか。
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