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*2008と民法に関するQuietworksのブックマーク (4)

  • 東浩紀×宮台真司トークイベントの非公式ログと著作権 - Copy&Copyright Diary

    id:igiさんのところより。 http://d.hatena.ne.jp/igi/20031106#p4 http://d.hatena.ne.jp/igi/20031107#p1 (id:hazumaさんのコメントも忘れずに読んでください) 著作権とは、その著作物について他者の行為を禁止できる権利である。 無断で複製すること、無断で上映すること、無断で上演すること、有償で貸し出すこと、などなど。 権利者が「複製してもいい」と思っていても、それを無断で行ってはいけない、権利者の許諾を得なければならない、というのが著作権の建前である。 だから、非公式ログをインターネットで公開する前には、著作権者の許諾が必要になる。 でも、それが良いかどうかは別問題。 インターネットという誰もが表現し発表できるメディアを得たが、他者の著作物を利用する際には必ず許可を得なければならない、ということを徹底させる

    東浩紀×宮台真司トークイベントの非公式ログと著作権 - Copy&Copyright Diary
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/18
    「権利者が「複製してもいい」と思ってい」るのなら黙示の許諾が成立していそうな気もするがリンク先の消失により状況がつかめない。
  • 漫画を出版している出版社はインターネットがお嫌い? - 煩悩是道場

    著作権先ほど、講談社のウエブサイトに著作権に関する表記が掲載されているのを見て「あれ?この文章何処かで見たような・・・」と思ったので調べてみたら面白い事がわかった。表記のパターンが「インターネット及びイントラネット上の使用」にのみ言及し禁止しているパターンと「インターネット、イントラネット上の使用」以外も禁止しているパターンに分かれているという点だ。出版社はやはりインターネットが嫌いなのだろうか。何故こんな事になったのか、漫画以外の出版社についてはどうなのかについては未調査だが、ちょっと面白かったので掲載。 インターネット及びイントラネット上の使用を禁止すると言及したパターン小学館。小学館はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物を以下の行為に使用することを禁止しております。小学館:画像使用・著作権 芳文社。芳文社はインターネット及びイントラネット上において、当社の出版物お

    Quietworks
    Quietworks 2008/10/04
    「黙示の許諾」の無効を事前に明示する「角川出版」。明示の意思表示を黙示の意思表示によって事後に否定し得るか? -2008/12/16
  • ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟

    id:akasataさんが「ニコニコ大会議で発表されたニコニ・コモンズを考えてみる」というエントリにてニコニ・コモンズとCCライセンスについて比較検討している。しかし、私から見ると少し誤解を含んでいるように思える。当該エントリの主旨とはあまり関係がないのかもしれないが、一応指摘しておきたい。以下、引用部分は上記エントリからである。 CCライセンスでも公序良俗に反する利用は一部対応可能 クリエイティブ・コモンズで対応しにくい事例として最初に提示されていたのが公序良俗に反する利用への対応であった。氏の記事によると、ニコニ・コモンズにおいては - この素材はニコニコ動画以外でも使って構いませんが、公序良俗に反するコンテンツで利用するのはやめて下さい(ニコニ・コモンズもニコニコ動画も公序良俗の規定がありますが。) という対応をとるようである。 では、CCライセンスは公序良俗に反するような利用を禁止

    ニコニ・コモンズとクリエイティブコモンズ・ライセンスの誤解について瑣末な点ながら指摘する - 半可思惟
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/04
    ライセンスは著作権者が許諾する義務を負う契約で、条件を満たす限り許諾を維持する必要がある。ガイドラインは許諾の判断基準の提示で、著作権者は許諾する義務を負わない。と理解した。
  • 「黙示の利用許諾」を排除しないで - la_causette

    中島聡さんの「ネット時代のデジタルライフスタイル」で「時代にマッチした『サイト利用規約』を作ってみた」とのエントリーを立ち上げておられます。その中に、次のような条項があります。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「私的使用のための複製」および「引用」以外の目的で、複製・転記などをする場合には○○○の使用許諾が必要です。 これは、実はちょっと危険です。「私的使用のための複製」の範囲を極めて狭く(業務の一環としての複製だと、その複製物を自分だけがあるいは数人でのみ使用する目的であっても、「私的使用のための複製」にあたらないとする)解釈し、しかも現行の著作権法の解釈として「フェアユース」を認めない通説のもとでは、インターネットに関連して日常的に行われているコンテンツの利用の多くを、「黙示の利用許諾」で処理

    「黙示の利用許諾」を排除しないで - la_causette
    Quietworks
    Quietworks 2008/09/30
    http://b.hatena.ne.jp/entry/2027821 も参照。文化庁は排除していない模様
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