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*2012と取得罪に関するQuietworksのブックマーク (4)

  • 第4回 ポルノ被害と女性・子どもの人権シンポジウム 「国際的に広がる性売買被害 〜オーストラリア・韓国・日本の現状から〜」 大森佐和氏(日本) - すちゃもく雑記 2nd

    おおまかな問題意識 後半部分(民主党案への反論)は私個人の見解であることを申し述べさせて頂きます。児童ポルノ法の検挙は過去最悪の数字。被害者の低年齢化、半数が小学生以下(この数字には疑問がある。詳しくはクリエーター支援&思想・表現・オタク趣味の自由を守護するページを参照)、共有ファイルソフトによる頒布の急増。現実に被害に遭っている人は100倍、1000倍はいる。 2004年に児童ポルノ禁止法が改正され単純製造とインターネットへのアップロードが禁止された。しかし単純所持は合法のままであり閲覧も禁じられていない。インターネットのめざましい発達により、一度出回ると複製、取り込みが可能であり、世界中の誰でもが眺める可能性がある。いつ誰にアップロードされるかも分からない。子どもポルノ(※発言ママ)は性的虐待の記録であるという質から、その後誰に見られるか分からないという恐怖感と一生戦わなければならな

    第4回 ポルノ被害と女性・子どもの人権シンポジウム 「国際的に広がる性売買被害 〜オーストラリア・韓国・日本の現状から〜」 大森佐和氏(日本) - すちゃもく雑記 2nd
    Quietworks
    Quietworks 2012/11/27
    「麻薬や拳銃が単純所持」規制「できるのはブラウザで閲覧しただけでローカルPCにコピーされないから」は誤り。正しくは「所持しているだけで新たな害を発生させる程の危険物だから」で「恣意的濫用」は関係がない。_
  • PSE法問題に学ぶ #違法ダウンロード 罰則化法案への対処法。

    84oca氏( @84oca )が語る違法ダウンロード罰則化法案への対処法、そのまとめです。 なお同氏は請願署名についても触れていましたので、僭越ながら私も経験者としていくつか追記させていただきました。

    PSE法問題に学ぶ #違法ダウンロード 罰則化法案への対処法。
    Quietworks
    Quietworks 2012/08/27
    「PSE法」は本来なら違法化し得ない行為を法案作成者の手違いで違法化したものだったから覆すことができた。「違法ダウンロード罰則化」の反対論は弊害の列挙や違法性の程度論ばかりで本質的な議論には至っていない。
  • 島岡まな「刑法175条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由-フランス刑法から学ぶこと-」法学研究 第84巻9号 - 2012-02-25 - 奥村徹弁護士の見解

    園田先生が見たという「幼児の頭部に精液がかけられた写真」は、お見せできませんが高松高裁で児童ポルノでないとされています。 P464 児童虐待の記録という観点からの批判 園田寿教授は、現行児童ポルノ禁止法のいわゆる三号ポルノ要件(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)が一般人を基準とするものである点は基的に妥当としつつも、いわゆる小児性欲者(ベドファイル)でない限り半裸の児童の写真等を見ても性欲を興奮させ又は刺激するものとは感じられず、児童に対する性的虐待が疑われるものであっても児童ポルノに当たらない場合が出てくるほか、幼児の頭部に精液がかけられた写真なども余りにも細かく限定された定義の下では児童ポルノに当たらず不適切だとし、児童ポルノを「性的虐待記録物」としての方向で純化すべきであると主張されるが、全く同感である。 以下に述べるフランス刑法は、正にそのような方向で規定されていると考えられる

    島岡まな「刑法175条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由-フランス刑法から学ぶこと-」法学研究 第84巻9号 - 2012-02-25 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2012/04/03
    「捜査権の濫用による処罰範囲の不当な拡大懸念などは「大人側の事情」であり、それが格段に弱い立場にある児童の保護を犠牲にする理由とはなりえない」のだから規制の有効性に反論しなければならないのに反対派は...
  • ●児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案

    第一七七回 衆第二三号 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。 第二条第三項中「描写したもの」の下に「(専ら医学その他の学術研究の用に供するものを除く。)」を加え、同項第二号中「であって」の下に「殊更に」を加え、同項第三号中「であって」の下に「、児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、殊更に」を加える。 第三条を次のように改める。 (適用上の注意等) 第三条 この法律の適用に当たっては、学術研究、文化芸術活動、報道等に関する国民の権利及び自由を不当に侵害しないように留意し、児童に対する性的搾取及び性的虐待から児童を保護しその権利を擁護すると

    Quietworks
    Quietworks 2012/01/31
    「児童ポルノを対償を供与し又はその供与の約束をして反復して取得」罪は“児童ポルノを取得”する行為と“児童ポルノの供給者に報酬を供与し又はその供与の約束をして撮影犯を助長”する行為を混同させる危険な概念
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