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*2012と提供罪に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )

    こういう行為はプライバシーを侵害する行為で、世間で言う「名誉」を損なうことは間違いないと思うのですが、刑法の名誉毀損罪の成立には社会的評価を低下させるような事実を摘示することが要件なので、問題があります。 名誉毀損罪を来の守備範囲から膨らませて、プライバシーまで保護しようとしています。 裁判例コンメンタール刑法3巻P66 外部的名誉は、プライパシーとは異なる。プライパシーの概念については、様々な見解が示されているが、今日では、プライパシー権を、私的事項に係る情報コントロール権と捉え、当該情報を社会的評価から遮断させておく点にプライハシーの窓義があると捉える見解が有力である。この見解によれば、プライパシー侵害(私的な秘密の暴露)が、名誉に対する罪を直ちに構成することはないが、プライバシー侵害により、人の社会的な評価が侵害される場合には、名誉に対する罪が成立する。この意味で、プライハシーも、

    男子大学生、ブログに女性のわいせつ画像掲示 和歌山 - 2010-11-05 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 okumura-law@i.softbank.jp )
    Quietworks
    Quietworks 2012/05/15
    「社会的評価」は相対的だから「裸体を公開すれば、被害者に対する否定的評価が生じることは明らか」でも構わないのだが「裸体を公開」することが「事実を摘示」することに当たるのかは微妙
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