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*2012と知慮浅薄に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)

    普通の自治体であれば、「抗拒不能に乗じて」がだめなら「みだらな性行為」として青少年条例違反で立件できるんですが、大阪はできないようです。 構成要件上、「淫行するなら大阪府で」みたいな条例になっています。 また、大阪府内で淫行する感覚で、他府県で淫行して検挙される人も多いです。 準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 2012.08.23 朝日新聞 大阪府貝塚市の海水浴場で、府警布施署の警察官が10代後半の少女を酒に酔わせて強姦(ごうかん)したとされる事件で、大阪地検は22日、準強姦容疑で逮捕された巡査長(27)の刑事処分を保留し、釈放した。地検は準強姦罪の適用は難しいとみており、不起訴処分にする見通し。 ・・・・ 地検は、関係者の証言や少女の酔いの程度などを踏まえ、準強姦罪とみなすことは困難と判断しているとみられる。22日が巡査長の勾留期限だった。 大阪府青少年健全育成条例

    準強姦容疑、警官不起訴へ 大阪地検、罪状適用「困難」 - 2012-08-25 - 奥村徹弁護士の見解(06-6363-2151 hp@okumura-tanaka-law.com)
    Quietworks
    Quietworks 2012/08/27
    準詐欺罪には「未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて」という構成要件があって、性犯罪の場合でも未成年者の能力に対応した立法の参考になるのではないかと以前から考えているのだが、判例が少ないことが難点
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