だそうです。 児童ポルノ法の関係では、児童ポルノの存在=虐待・権利侵害という思想なんですが、法律と条例の関係で、趣旨を変えないとだめなので、条例の議論では「児童ポルノの存在=虐待・権利侵害」というのが抜けちゃうんです。 http://www.pref.tochigi.lg.jp/keisatu/seikatu/kodomo-josei-kyougikai.html 第1回「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」の概要 1 設置の目的 児童の生命又は身体に危害を及ぼす犯罪の被害を未然に防止するための方策等を幅広く検討することを目的に、県内の有識者を構成員とした「児童を犯罪の被害から守る対策審議会」を設置しました。 2 第1回審議会の概要 (1)開催日時・場所 平成24年7月2日(月)午後1時30分から午後3時10分 栃木県警察本部 (2)出席者 ア 委員 会 長 水沼 富美男 とちぎテレ