タグ

camjpと冤罪論に関するQuietworksのブックマーク (3)

  • 単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ

    ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む

    単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ
    Quietworks
    Quietworks 2014/03/11
    「こうしてできた児童ポルノは、性暴力・性犯罪の証拠画像(CAM)。これは規制すべき」と煽りながら「単純所持えん罪の例」を並べ始める没論理。「規制すべき」とする理由が間違いの始まり。「CAM」も超訳に基づく誤用
  • 2009-03-07

    http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。 1 「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。 この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。 例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。 L

    2009-03-07
    Quietworks
    Quietworks 2013/06/02
    必要なのは「詳細なガイドライン」ではなく「明瞭な保護法益」。提供や陳列によって侵害される法益は生命や身体ではなく被写体の名誉なのだから、差し当たり「当該児童の性的羞恥心を害するもの」と定義すればよい。
  • 島岡まな「刑法175条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由-フランス刑法から学ぶこと-」法学研究 第84巻9号 - 2012-02-25 - 奥村徹弁護士の見解

    園田先生が見たという「幼児の頭部に精液がかけられた写真」は、お見せできませんが高松高裁で児童ポルノでないとされています。 P464 児童虐待の記録という観点からの批判 園田寿教授は、現行児童ポルノ禁止法のいわゆる三号ポルノ要件(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)が一般人を基準とするものである点は基的に妥当としつつも、いわゆる小児性欲者(ベドファイル)でない限り半裸の児童の写真等を見ても性欲を興奮させ又は刺激するものとは感じられず、児童に対する性的虐待が疑われるものであっても児童ポルノに当たらない場合が出てくるほか、幼児の頭部に精液がかけられた写真なども余りにも細かく限定された定義の下では児童ポルノに当たらず不適切だとし、児童ポルノを「性的虐待記録物」としての方向で純化すべきであると主張されるが、全く同感である。 以下に述べるフランス刑法は、正にそのような方向で規定されていると考えられる

    島岡まな「刑法175条及び児童ポルノ禁止法と表現の自由-フランス刑法から学ぶこと-」法学研究 第84巻9号 - 2012-02-25 - 奥村徹弁護士の見解
    Quietworks
    Quietworks 2012/04/03
    「捜査権の濫用による処罰範囲の不当な拡大懸念などは「大人側の事情」であり、それが格段に弱い立場にある児童の保護を犠牲にする理由とはなりえない」のだから規制の有効性に反論しなければならないのに反対派は...
  • 1