ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日本に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む
![単純所持禁止をうったえるセミナー記事・えん罪例・性犯罪原因等、私の雑感まとめ](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/4e02d2f9173460784c6ea1cec77bfb8e63e3bd71/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fs.togetter.com%2Fogp2%2F0ac6bc8965031adb0fa29ad2ff96d2da-1200x630.png)
ニコニコニュースに掲載されていた、児童ポルノ単純所持禁止をうったえるセミナーのニュース記事にコメントした内容を中心にまとめてみました。 どのようなえん罪があったか、児童への性暴力の原因を中心にツイートしました。 日本に「単純所持禁止」迫る=児童ポルノ根絶へ都内でセミナー(ニコニコニュース) http://news.nicovideo.jp/watch/nw276154 続きを読む
http://d.hatena.ne.jp/kamayan/20090306#1236282488の続き。 1 「児童ポルノの定義」について。以下、友人がまとめた資料。参照されたし。わが国の「児童ポルノ」の定義は広すぎる、という話。 この様に欧米諸国では、わが国の児童買春・児童ポルノ禁止法第二条3項三号に定義される「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」のすべてが必ずしも児童ポルノと定義されているわけではない。諸外国において児童ポルノの定義は法律の条文上だけでは曖昧な部分が存在することもあり、より詳細なガイドラインが存在する場合もある。 例えばイギリスのガイドライン「Sentencing Guidelines Council」の「Sexual Offences Act 2003」の109ページでは、以下のものが児童ポルノであるとして掲載している。 L
園田先生が見たという「幼児の頭部に精液がかけられた写真」は、お見せできませんが高松高裁で児童ポルノでないとされています。 P464 児童虐待の記録という観点からの批判 園田寿教授は、現行児童ポルノ禁止法のいわゆる三号ポルノ要件(「性欲を興奮させ又は刺激するもの」)が一般人を基準とするものである点は基本的に妥当としつつも、いわゆる小児性欲者(ベドファイル)でない限り半裸の児童の写真等を見ても性欲を興奮させ又は刺激するものとは感じられず、児童に対する性的虐待が疑われるものであっても児童ポルノに当たらない場合が出てくるほか、幼児の頭部に精液がかけられた写真なども余りにも細かく限定された定義の下では児童ポルノに当たらず不適切だとし、児童ポルノを「性的虐待記録物」としての方向で純化すべきであると主張されるが、全く同感である。 以下に述べるフランス刑法は、正にそのような方向で規定されていると考えられる
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く