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privacyと社会的法益に関するQuietworksのブックマーク (2)

  • 被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房

    {{独自研究}} 被写罪(ひしゃざい)とは、現行の児童ポルノ法において、被写体となった児童が製造罪や提供罪に問われ得ることをいう。*1 概要 現行の児童ポルノ法においては、児童が他人から求められた訳ではなく自らの意思で、自らが被写体となった児童ポルノを製造して提供した場合には、提供罪や提供目的製造罪が成立する可能性が指摘されている。他人から求められた場合であっても、児童の側に抗拒不能などが認められない場合には、児童が幇助犯又は被教唆による正犯に位置付けられる可能性も指摘されている。*2 通常、個人的法益に関対する罪においては、行為者自身が被害者となるような自損的行為については、法益の処分が認められるため、犯罪は成立しない。児童ポルノ法が立法の趣旨に則して個人としての児童の権利を擁護する法律として設計されているならば、被写体となった児童が罪に問われることはない。 ところが、児童ポルノ法第2条

    被写罪 初版 - Quietworksの改め文工房
  • 2008-03-20

    被告人から聞かれました。控訴したら軽くなるのか? 件数で言えば6/24=25%です。 執行猶予付の判決も法令適用の誤りで破棄してもらっています。 最高裁の統計では14%くらいです。 一審が他の弁護士である方が、破棄されやすいです。何にもしてないことが多いから。 一審も奥村弁護人だと、一審で全部やっちゃってて、控訴審ですることなかったりします。(控訴審は証拠制限がありますから。) 大阪高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 大阪高裁 児童福祉法違反(破棄) 東京高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(破棄) 破棄 東京高裁 児童福祉法違反被告事件(破棄) 東京高裁 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件(破棄) 名古屋高裁 児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関

    2008-03-20
    Quietworks
    Quietworks 2008/12/20
    「情報流通に関する罪(流布犯)としては、刑法にも名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪が存在するが、すべて、対象が「人の」」名誉、信用、「「人を」」侮辱「と規定され...個人的法益であることが明確にされている。」
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