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privacyと*2011に関するQuietworksのブックマーク (1)

  • 児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)

    表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、

    児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/28
    「「意に反する」もの」を規制するのであれば強制わいせつ等の延長上に、と当初は考えていたが寧ろ名誉毀損の特例若しくは特則として位置付ける方が合理的なのではないか。その上で廃棄請求権と不廃棄罪を... -2011/01/27
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