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2008年10月28日のブックマーク (2件)

  • 児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)

    表題の件について僕の考えをまとめておきたい。だいぶ前に書きためたまま発酵させていた。 先日、米国でFBI捜査官がおとり捜査で児童ポルノを閲覧させて、そのサムネイル画像がローカルディスク内に見つかったことをもって、児童ポルノ単純所持の容疑で逮捕された人物の存在が話題になった。日法ではおとり捜査は禁止されているので*1、このような恐ろしい事案は単純所持が規制されても理論的には生じることはない。 以下「児童」「児童」と書いているけど、日語として正確な表現は「少年」であることに注意。 児童ポルノを規制するべき理由は、僕が考える限りでは3通りある: 第一に、児童の性的自由。これは(主に写真動画撮影などを意識しているが)パターナリズムのあらわれとして、ポルノグラフィのモデルになることについて真摯な同意を与えることはできないだろうという思想のあらわれである。 第二に、風俗秩序の維持。これについては、

    児童ポルノ単純所持規制は「意に反する」ものに限定すべき - ものがたり(旧)
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/28
    「「意に反する」もの」を規制するのであれば強制わいせつ等の延長上に、と当初は考えていたが寧ろ名誉毀損の特例若しくは特則として位置付ける方が合理的なのではないか。その上で廃棄請求権と不廃棄罪を... -2011/01/27
  • 2008-03-05

    刃物で脅迫したのを、強制わいせつで評価するか強盗で評価するかという問題です。 量刑理由をみている限り、一般に、この種事案では、財産罪としての量刑はあまり高くないですよね。 毎日新聞 - 2008年3月4日(火) 元高校講師の強制わいせつ致傷:強盗致傷罪は否認−−初公判 /大分 女性を刃物で脅しわいせつな行為をして下着を奪おうとしたとして、強制わいせつ致傷と強盗致傷の罪に問われた被告(27)の初公判が3日、大分地裁(宮孝文裁判長)であった。被告は下着を強奪するつもりはなかったとして強盗致傷罪について否認した。 検察側は冒頭陳述で「04年から通行人の女性をナイフで脅し下着を奪うなどの行為を繰り返していた」と指摘。弁護側は「下着への興味はわいせつな行為であって、金やバッグなどを奪う財産犯ではない」と主張した。 162国会からこういう資料があるそうで、衆議院から送ってもらいました。 「平成17年

    2008-03-05
    Quietworks
    Quietworks 2008/10/28
    告訴した被害者が二次的な害を被らない仕組みが必要で二次的被害のために告訴が妨げられるべきではない。親告罪は違法性評価への被害者主観の反映に用いられるべきであり二次的被害の回避に用いられるべきではない。