■追い越し車線を走るクルマが低速すぎるとき走行車線から追い抜いてしまうのは違反ではない、と神奈川県警は言っている ●あおり運転は妨害運転が定義されるまでに社会問題化 あおり運転が社会問題となって久しく、道路交通法改正によって「妨害運転」が定義され、警察も積極的に取り締まれるようになっています。 ですが、いまだにSNS界隈ではあおり運転に関する報告や動画などを見かけることが多く、瞬間湯沸かし器のごとくカーッと頭に血が上ってしまいあおり行為を行なってしまうドライバーはいなくなってはいないようです。 前走車に対して極端に車間距離をつめたり、パッシングライトの乱用、クラクションを鳴らすといった行為は「妨害運転」として罰則が与えられる そんなあおり行為のきっかけとして「高速道路の追い越し車線をずっと低速(定速)で走っているクルマが一向に減らない」という指摘もあります。 実際、追い越し行為が終わっても