日本テレビ系「行列のできる法律相談所」は、人気の高いバラエティ番組の一つだ。 その番組の 5/13 放映分で、「インターネットなら何をやってもいいのか!」という話題が取り上げられていた。 ストーリーをかいつまんで紹介すると、100 万ページビュー(ページビューの基準となる期間は不明)を誇る超人気ブロガーが、繁盛していたラーメン店に対する酷評エントリを書いたところ、客足がガタ落ちした。ラーメン店はブロガーに対し損害賠償を請求できるかどうか?というものである。 ここで、番組のファンならおなじみの4人の弁護士のうち、「請求可能」と答えたのは丸山和也弁護士ただ一人だけであった。 ケーザイ人の端くれを任ずる私の立場としては、いかなる人も経済的利益を得る機会を侵されてはならないという主張がある。そこからすれば、番組で得られた結果は到底承服できるものではなかった。 私はここに、現行法の限界を見て取