横浜市条例で指定された喫煙禁止地区でたばこを吸ったとして、2000円の過料処分を受けた東京都立川市の男性が市に処分取り消しを求めた訴訟の判決が22日、横浜地裁であった。 佐村浩之裁判長は「男性は喫煙禁止地区であることを知らず、過失は認められない」と述べ、市に処分取り消しを命じた。 市などによると、男性は2012年1月、同地区に指定された横浜駅近くの路上で喫煙した。男性は「禁止地区であることを認識できる標識が近くになかった」と主張。市は「路面表示があり、容易に認識可能だった」と反論していた。 判決では、佐村裁判長は「路面表示は小さく、歩行者が認識することが困難だった」と指摘、男性に過失はなく処分は違法とする判断を示した。