防衛省は17日、虚偽の単身赴任届を提出して15年半もの間に計約635万円の手当を不正受給したとして、情報本部勤務の40歳代の2等空佐を減給2か月(6分の1)の懲戒処分にしたと発表した。 発表によると、2佐は、埼玉県の航空自衛隊入間基地に勤務中の1997年10月、愛知県内の女性と結婚。埼玉県内で別居していたにもかかわらず、いったん住民票を愛知県に移し、翌年7月に再び埼玉県に戻して単身赴任したように装い、同8月から毎月約3万〜4万円の手当を受給していたという。昨年2月に内部監査で発覚。2佐は全額返還する意向だという。