環境省と法務省は28日、能登半島地震の被災家屋の公費解体について、全体が倒壊するなど明らかに建物としての機能を失っている場合、所有者全員の同意がなくても市町村の判断で災害廃棄物として解体できると関係自治体に事務連絡した。公費解体の迅速化が狙い。大きな被害があった新潟、富山、石川、福井の4県に発出した。 1階部分が完全につぶれたり、焼失したりした建物は、既に建物としての用途を失ったとして、法務局登記官の職権で建物が「滅失」したとする登記手続きを実施。思い出の品など必要なものを持ち出したことを確認した後は、市町村の判断で公費解体できるとした。
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