20世紀の大虐殺ワースト20 文藝春秋八月号/秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一共著 「20世紀戦争犯罪ワースト20」から 簡明にするため省略と表現の変更があります。赤字は他の文献を考慮して付け加えた部分です。
20世紀の大虐殺ワースト20 文藝春秋八月号/秦郁彦、佐瀬昌盛、常石敬一共著 「20世紀戦争犯罪ワースト20」から 簡明にするため省略と表現の変更があります。赤字は他の文献を考慮して付け加えた部分です。
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内閣府ウェブサイトの常時暗号化による「https:」への切り替え Always on TLS of Cabinet Office Website 2019(令和元)年11月更新 Update,November,2019 内閣府ウェブサイトは、2018年11月29日より、常時暗号化通信(TLS1.2)となり、URLが以下のとおり、「https:」に変更となりました。※ ブックマーク機能等に「http:」で始まるURLを登録している場合や、リンクを貼っている場合等は、「https:」から始まるURLに切り替えていただきますよう、お願いいたします。 ※参考:2018年11月から2019年10月までは、httpによる接続を可能とする自動遷移の経過措置をとっておりました。 内閣府ホームページ(https://www.cao.go.jp/) 内閣府共通検索システム Cabinet Office has
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共謀罪(きょうぼうざい) 何かしらの犯罪の共謀それ自体を構成要件(ある行為を犯罪と評価するための条件)とする犯罪の総称。米法のコンスピラシー (Conspiracy) がその例である。 日本の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(通称:組織犯罪処罰法、組織的犯罪処罰法)の「第二章 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の没収等」に新設することが検討されていた「組織的な犯罪の共謀」の罪の略称。これを新設する法案は、一度2005年8月の衆議院解散により廃案。同年の特別国会に再提出され、審議入りしたが、2009年7月21日衆院解散によりふたたび廃案となった。2017年の第193回国会では、「共謀罪」の構成要件を改めて「テロ等準備罪」を新設する[1]「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律等の一部を改正する法律案」が内閣より提出され成立・施行されている[2][3](経緯の詳細は#
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