※新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」といいます。)上の分類の位置づけが、新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変わる予定であり、社会経済活動が平常化する中で、今後の株主総会の運営の在り方は、コロナ禍で進んだITの活用などを行いつつ、一層の工夫が求められることから、新たにQ6の追加を行いました。 令和5年3月30日 経済産業省 法務省 (令和2年4月14日更新) (令和2年4月28日最終更新) (令和5年3月30日最終更新) Q1.株主総会の招集通知等において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主に来場を控えるよう呼びかけることは可能ですか。 (A)可能です。 会場を設定しつつ、感染拡大防止策の一環として、株主に来場を控えるよう呼びかけることは