平成22年1月22日 金融庁 「行政処分事例集」の更新について 金融庁では利用者利便の向上及び法令解釈の周知を図る観点から、平成17年7月から「行政処分事例集」を公表しています。 今般、平成21年10月から平成21年12月末までに当庁及び財務局等が発出・公表した業務改善命令等の行政処分に関する事例を追加しました。これにより、平成14年4月から平成21年12月末までの行政処分に関する事例が参照できることとなります。 「行政処分事例集」(Excelファイル) 「行政処分事例集」の便利な使い方
15 1 2 2 1 1 2 60 37 1996 1164 81 1999 24 66 1999 2 4 1 2 2 ( 14 ( 1986 )) ( 160 1992 133 ) 3 3 (public trustee) 1906 4 1906 1912 5 (custodian trustee) 6 1,000 7 3 G.W. L.A. 1988 4 Public Trustee Act 1906. P.T.A. 5 Public Trustee Rules 1912. P.T.R. 6 P.T.A. s 2(1). 7 P.T.A. s 3(1). 4 8 18 9 10 11 12 13 14 15 1986 16 8 P.T.A. s 2(4). 9 P.T.R. s 7(2). 10 P.T.A. s 2(5). 11 P.T.A. s 2(3). 12 P.T.A. ss
資金決済におけるファイナリティ概念について ファイナリティ概念の多義性を巡る法的検証 嶋 拓哉* 概 要 “ファイナリティ(settlement finality)”とは、一般に「決済が無条件かつ取消不能となり、最終 的に完了した状態」と定義され、我が国においては「決済完了性」と呼ばれる。国際決済銀行の 場を中心として決済システムにおけるリスク管理の重要性が唱えられる中で、このファイナリテ ィ概念がクローズアップされてきたのであるが、他方において、その概念の射程や存在意義の理 解にはややもすると曖昧な点が多く、不明確な部分があったことは否定できない。既に「支払行 為」や「債務の弁済」等の用語が存在している中で、敢えてファイナリティ概念を用いて決済の あり方につき議論を展開する限りは、まずもって、ファイナリティ概念の射程や意義をしっかり と把握することが重要である。具体的には、当事者間完了性
令和6年9月3日現在 研究官等の紹介 研究官 Research Fellow 金融研究センターでは、経済学、法学、会計学、金融工学等の専門性を有する研究官(常勤・任期付職員)が、特定の研究課題を担当し研究を行っております。 北原 幸彦(KITAHARA Yukihiko) 専門研究員 Associate Research Fellow 金融研究センターでは、専門的な事項の調査・研究プロジェクトに参画していただくため、大学・シンクタンク等において金融等に関する研究を行っている方を専門研究員(非常勤・任期付職員)として採用し、研究に取り組んでいただいています。現在の専門研究員は以下のとおりです。 安永 祐司(YASUNAGA Yuji) 冨川 諒(TOMIKAWA Ryo) 大西 立顕(OHNISHI Takaaki) 本間 裕大(HONMA Yudai) 伊藤 真利子(ITO Mariko)
研究官 Research Fellow 湯山 智教 YUYAMA Tomonori 【在籍期間】 2021年2月~2023年6月 【研究テーマ】 ESG/SDGsに対するスコアの評価や情報開示との関係性、投資パフォーマンスとの関係 【金融庁での主要業績】 "Distortions in asset selection, varied ESG scores, and confusion in the ESG debate"(ディスカッションペーパー DP2023-5、2023年9月) "ESG/Green Investment and Allocation of Portfolio Assets"(ディスカッションペーパー DP2020-9、2020年12月) 研究官 Research Fellow 十川 基 SOGAWA Hajime 【在籍期間】 2020年1月~2022年10月 【研究
1 欧州中央銀行制度の金融監督行政上の役割 山 村 延 郎 * 三 田 村 智 ** 概 要 金 融 機 能 の 安 定 性 を 論 ず る 際 、 中 央 銀 行 が 持 つ 最 後 の 貸 手 機 能 を 重 視 す る 見 方 が あ る 。 そ こ で は 、 欧 州 中 央 銀 行 制 度 は 、 欧 州 中 央 銀 行 と 加 盟 各 国 中 央 銀 行 か ら な る と い う 分 権 的 性 格 故 に 最 後 の 貸 手 機 能 が 曖 昧 で あ り 、 金 融 機 能 の 安 定 性 に 対 し て 好 ま し く な い と の 受 け 止 め が な さ れ る 。 し か し 、 例 え ば ド イ ツ で は 、 ヘ ル シ ュ タ ッ ト 危 機 後 も 中 央 銀 行 が 最 後 の 貸 手 機 能 を 持 つ こ と は な く 、 金 融 機 能 の
- 1 - ∗ 2000 4 4 2000 4 5 2000 4 2000 4 ∗ † ‡ - 2 - 9 10 13 13 16 17 (1) 17 (2) 20 20 23 - 3 - 2003 1000 1 6624 1 60.6 1 77 2 5384 261 2 34 853 5 1997 1 6365 1 4045 85.8 1990 81 2 12.7 (24 ) (215 ) (10 ) 1.5 2000 4 2000 4 2003 3 3 2771 2 5 7906 55 4319 2648 18 5313 4.6 33.4 2003 4 2004 1. 2000 19,071 2001 19,441 2002 19,458 3 19,000 2003 4 2834 1989 4 2. 123 - 4 - 1952 3 3. (1992) - 5 - 4 5 ( (200
i 金融取引の守秘義務についての比較法的考察 -欧米の個人金融取引における守秘義務についての法制度を中心に- 井部 千夫美* 杉浦 宣彦† 概 要 金融機関の守秘義務とは、顧客との取引過程で取得した顧客に関する情報をみだりに第三者に 開示しないという義務であり、法定化されていたものではなかったが、これまで各取引契約から その付随的・補充的義務として当然に負っている義務とされてきた。しかし、個人情報保護法制 定時には、個人情報保護法制にかかわる海外の立法例等の研究等が多く行われたのに対して、顧 客情報保護のもう1つの柱である金融機関の守秘義務に関しては、個人情報保護法の領域と重複 する部分があったにも係らず、比較法的な要素も含んだ研究はほとんど行われてこなかった。 本稿は、過去2年半にわたり調査した、イギリス、フランス、ドイツ、アメリカなどの諸外国 における金融機関の守秘義務が制度的にどのよ
i 預金取引の電子化と法的問題の変容 -預金過誤払いをめぐる論点の過去・現在・そして未来- 杉浦 宣彦* 概 要 昨年来、 ピッキング等による預金通帳の盗難、 偽造キャッシュカードの作成・使用、 また、 ATM への隠しカメラによる暗証番号等の盗撮、インターネットバンク・サービスへのスパイウエア攻 撃など、不正な預金引出しを狙った事件が多発してきている。この問題については、平成 17 年 2 月、金融庁においても、偽造キャッシュカード被害に関する実態調査の公表ならびにそれに基づ く金融機関への対応要請とともに、法律やシステムの専門家からなる「偽造キャッシュカード問 題に関するスタディグループ」が開催され、その最終報告案が 6 月 24 日に発表された。また、昨 年には、自民党・公明党から出された『偽造・盗難カード預貯金者保護法案』 (以降、 「預金者保 護法」とする。 ) (2006 年
3 カストディ業務発展に向けての法的課題について -カストディ業務の現状についての包括的分析とさらなる発展のための 残された法的課題についての検討- 杉浦 宣彦* 渋谷 彰久† 概 要 かつて単なる有価証券の保護預り業務を中心とした「決済・保管代行機関」と考えられてき たカストディ業務が近年その性格を大きく変化させてきている。それは、わが国においては1 995年の公的年金の投資顧問会社への運用の解放が1つの契機になっているが、以来、 「自社 運用」から「運用委託」への変化の中、運用結果を常に求められる運用者側から、より使い勝 手のよい運用管理機関であるグローバル・カストディアンを選定するという動きが一般化し、 カストディ業務の世界では、どのような付加価値サービスが提供されるのかがカストディアン 選定の重要な基準になってきている。そして、このような付加価値サービスには、運用者から のニーズに
4 5 1 1999 1995 68 76 3.2 2.4 26.3 20 1.6 1.2 20 40 17 18 35 24 19 16 3% 7 50 48 4.8 3.5 40 41 0.3 n.a. 94% (95.6%) 2.2% (1.3%) 3% (3%) 1995 239.3 305.8 2,136 1,842 824.8 3671.8 n.a. ) Statistics on payment systems in the Group of Ten countries Figure for 1999 2 6 7 4 3 2000 5 Miller,R., and D. VanHoose, Modern Money and Banking, 3rd ed. New York McGraw-Hill International , 1993 8 6 7 2000 12 9 (
1 14 1 17 ∗ 1 ∗ † 2 3 14 1 17 1 2 2 4 5 3 6 X 7 8 Y Y 9 14 1 17 10 16 1 1 3 11 3 24 100 8 22 2 3 232 5 10 11 12 12 13 46 2 2 5 1 1 2 14 16 13 16 15 1 14 15 16 23 24 48 19 9 76 23 17 15 25 2 1 4 26 26 19 9 212 passive trust active trust 18 27 27 200 1999 90 29 19 20 29 11 16 16 467 33 1 34 Intention of constituting a trust Object of a trust Trust property Trustee Cestui que trust 21 63 73 37 2 1 5
1 2 ...............................................................................................3 ................5 .............................................7 .....................................................................................13 ................................................................20 ...........................................................................28 .
平成21年9月7日 金融庁 中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループによる「世界的な銀行危機に対する包括的な対応」に関するプレス・リリースの公表について バーゼル銀行監督委員会の上位機関である中央銀行総裁・銀行監督当局長官グループは、9月6日、世界的な銀行危機に対する包括的な対応に関するプレス・リリースを公表しました。 詳細につきましては、以下をご覧ください。 プレス・リリース(原文)(仮訳(PDF:155K))
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