我が国政府は、「強制失踪(そう)からのすべての者の保護に関する国際条約」(強制失踪条約)(仮称)に署名することを閣議において決定した。同条約への署名は、現地時間2月6日(火曜日)午後(日本時間2月6日(火曜日)深夜)、パリにて開催される同条約署名式において、浜田昌良外務大臣政務官が行う予定である。 この条約は、2006年12月、国際連合総会本会議において採択されたものであり、国の機関等が人の自由をはく奪する行為であって、失踪者の所在等の事実を隠蔽(ぺい)することを伴い、かつ、法の保護の外に置くことを「強制失踪」と定義するとともに、「強制失踪」の犯罪化及び処罰を確保するための法的枠組み等について定めている。 この条約により、拉致を含む強制失踪が犯罪として処罰されるべきものであることが国際社会において確認されるとともに、将来にわたって同様の犯罪が繰り返されることを抑止する意義がある。また、今回