様々な人権問題に関する相談を受け付けています。 各種相談窓口の案内はこちら。 法務省の人権擁護機関が調査救済活動を行う人権侵犯事件において、学校におけるいじめ事案は依然として高水準で推移していることからも、「いじめ」が重大な社会問題であることがうかがえます。全てのこどもが、一人の人間として、生命や身体の安全を脅かされることなく、家族や友人とのふれあいを通じて自由に成長できるように、この問題に対する理解と関心を深めることが必要です。 平成25年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号)においては、「いじめ」を「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」と
法務省においては、養育費と親子交流(面会交流)の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。 民法では、協議離婚の際には、子どもの監護者(親権者)だけでなく、親子交流や養育費の分担についても定めることとされ、その取り決めは、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」とされています。 このパンフレットは、市区町村の窓口において、離婚届用紙を取りに来られた方に、同時に交付することとしておりますので、離婚をされる際には、このパンフレットを参考にしていただき、「養育費」と「親子交流」について取り決めをするよう努めてください(なお、配送の都合上、まだ交付が開始されていない市区町村もあります。)。 また、このパンフレットに掲載されている合意書のひな型を、本ホームページに掲載しておりますので、併せてご活用ください。 ○ パンフレット【PDF】 ○ 合意書のひ
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