<前回(第1回)はこちら> 故人が残したスマホやパソコンの中には、膨大なデータが残されている。こうしたデジタル機器は、遺産分割協議完了前には法定相続人の共有財産として扱われることになる。このため、オフラインの形で内部に保存されているデータを保全目的で確認する場合でも、念のため他の法定相続人全員の合意を取ってから実施するようにしたい。 「日経トレンディ2022年3月号」の購入はこちら(Amazon) 「ただ、そもそも家族がスマホのパスワードを知らず、ロックを解除できないためにスマホにアクセスできないというトラブルが近年急増している」。日本デジタル終活協会代表で弁護士の伊勢田篤史氏はこう話す。 実は自分の死後、家族がすぐにデジタル遺品の特定データを取り出したくなるシーンは多い。「遺影に使う写真を見つけたい」「葬儀に呼ぶべき友人の連絡先を知りたい」「残した財産の手掛かりを探りたい」などが代表的だ