タチバナ🦫 @ocemamameco みんな………こいつのこと……知ってる? まだ…………生きてるの?もう、死んだの? 職場で話題になったんだけど………今の子……分かる………?? pic.twitter.com/E1qNmPMiUi
家を借りづらい同性カップル ゲイの行政書士として、FP技能士として、おなじ性的マイノリティの〈暮らし・お金・老後〉の相談に応じる事務所を開いて約5年になります。そんな相談の現場から等身大の当事者像を考える本連載。今回は住宅賃貸の場面を取り上げます。 日本は性的マイノリティが法律で禁止もされず、寛容な国だと言われます。しかし、それは性行為のバリエーション、「色」への寛容であって、生活者としての性的マイノリティへの認識が乏しいため、現実社会での対応には課題が生じています。俗に「医・職・住」と称される、入院時の同性パートナーの面会など医療での対応、就活や在職中など職場での問題、そして住まいをめぐる困難が代表的です。 性的マイノリティと住まいの困難といえば、まずあげられるのが同性カップルの家の借りづらさ。当事者はどんな経験をしているのでしょうか? 不動産屋への対応、連帯保証、ご近所付き合い… 中野
これまでの国会答弁を根底から覆すメールが提出された。 2015年9月4日 厚労省から「毎月勤労統計検討会」阿部座長に宛てたもの。「なお、現在、検討会での検討結果等については官邸関係者に説明している段階であります。」 https://t.co/zxG73ITPdn
法律2018年11月29日、三菱重工に対する訴訟で韓国最高裁の判決を待つ原告団(KBSより:編集部) 同紙がこの種の訴訟で原告を支援する日本人弁護士や識者などの談話を載せるのは初めてでない。筆者はそれらの論に首肯することも違和感を覚えることもある。が、自分と違うお考えを伺うのは勉強になる。それでいつも興味を持って拝読する。 今回弁護士氏がそう述べる理由の一つ目は次のようだ。 「何より日韓協定によって消えたのは『外交的保護権』であり、個人の損害賠償請求権は残っているという事実を日本政府が認めた例があるためだ」 「1991年8月の参議院会議で、当時外務省の柳井俊二・条約局長は『日韓協定は両国が国家として持つ外交的保護権を互いに放棄したもので、個人請求権を国内法的に消滅させたわけではない』と答弁した。私も現場にいたが、社会党の清水澄子議員に『日韓協定で個人請求権が消えたことなのか』と尋ねてほしい
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