顧客向けサービスの一環として独自のポイントサービスをさまざまな店舗が実施する中、よく「毎月○○日はポイント2倍!」といったフレーズを見かけることがありますが、平日はポイント3倍、土日はポイント6倍として、そもそも1倍の日が無かった店舗が消費者庁から警告を受けました。 詳細は以下から。 (PDFファイル)株式会社ザグザグに対する警告について 消費者庁が発表したプレスリリースによると、ドラッグストア「ザグザグ」を経営する株式会社ザグザグに対して、商品の販売の際に付与するポイントに関する表示について、景品表示法第4条第1項第2号(有利誤認)の規定に違反するおそれがあるものとして、警告を行ったそうです。これは公正取引委員会による調査の結果を踏まえて当庁が警告を行う初めての事案とのこと。 ザグザグは2000年8月ごろから店内に掲示したポップや新聞折り込みチラシなどにおいて、同社が購入者に対して付与す
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