これ、やっちゃってかまわないですかね? FBIが実際にこれでタイーホ者を出してるようで、ロリ画像の定義が違う日本で同じコトやらかしたらさぞ詐欺サイトが増えそうなわけですが。 --Lemmingdead 2008年3月25日 (火) 02:34 (JST) 法律の専門家では無いので確かな事は言えませんが、現状では問題ないでしょう。一つ残念な事は、この内容を今回の執筆コンテストで出品されていれば入賞の可能性があったことです。--ムツケ 2008年3月25日 (火) 02:50 (JST) どもです。よさげなネタが思いつかず&夜勤明けにA列車8のマップいじってたおかげで頭が沸いてて参加表明間に合わずで。特に異論がなければ夕方くらいにでも投下しますね。あ、それと誤変換。正しくは「真に受け」だ。--Lemmingdead 2008年3月25日 (火) 09:30 (JST) 問題ないでしょう。これで
あなたは明らかに所持および提供を目的として、違法なコンテンツにアクセスしようとしました。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第7条の6により、違法な児童ポルノへのアクセスは日本国内では禁止されており、 5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。 児童ポルノの提供目的での所持(提供可能なソフトを有するコンピュータへのあらゆる児童ポルノの蓄積を含みます) についても同様です。 あなたのコンピュータにはWebブラウザがインストールされており、児童ポルノを提供できる環境にあるため、 このコンピュータに記録されたデータは全て頒布・提供目的で所持されているものとみなされます。 ファイル共有ソフトやメール送受信ソフトがインストールされているなど、 特に悪質な場合は、懲役刑を含む有罪判決が出ております。 交通違反での反則金制度と同
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