9月12日、複数のメディアにより、経産省が「電動アシスト付ベビーカーは軽車両であり、車道を走行すべき」と発表したとする記事が配信され、話題になっています。 ・電動アシスト付ベビーカーは「軽車両」…車道を通行し、警音器を設置 グレーゾーン解消 (レスポンス 9月12日 9:15配信) 【14:00追記】リンクページは現在、当初のものから表現を修正して再公開されています。 ・「電動アシスト付ベビーカーは車道へ」 経産省の発表が「再検討を」と炎上 (しらべえ 9月12日17:30) たとえば「レスポンス」は次のように伝えていました。 電動アシスト付ベビーカーを使用する場合、道路交通法上、車道または路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く)の通行が求められる。道路運送車両法上、「軽車両」の保安基準(警音器の設置)に適合する必要があるとしている。 出典:レスポ