■図書の取り扱いについての注意 18歳未満の方へ ここで取り上げている漫画作品「妹ぱらだいす!2 ~お兄ちゃんと5人の妹のも~っと!エッチしまくりな毎日~」は、 東京都青少年健全育成審議会によって「指定図書」となりました。 指定図書となった作品は、その扱いに著しい制限が加えられ、 都内の販売者は、販売、包装、陳列に違反した場合、重い罰則を受けることになります。 18歳未満の方は購入されないように、また、包装を破いたり、陳列されている場所から移動させないように気をつけてください。 (警告) 第18条 前条第1項の知事が指定した知事部局の職員は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、警告を発することができる。 一 第9条第1項の規定に違反して青少年に指定図書類を販売し、頒布し、又は貸し付けた者 二 第9条第2項の規定に違反して同項の規定による包装を行わなかつた者 三 第9条第3項の規定に違反し
○本件の概要 東京都の青少年健全育成条例で初めて2号(新基準)で不健全図書が指定される KADOKAWAが4/3に発行したコミック「TECHGIAN STYLE 妹パラダイス!2」 今週金曜日に不健全図書として告示される ○条例の概要 名称:東京都の青少年の健全な育成に関する条例 目的:青少年の環境の整備を助長するとともに、青少年の福祉を阻害するおそれのある行為を防止し、青少年の健全な育成を図ること 不健全図書の定義 図書類又は映画等で「著しく性的感情を刺激するもの」又は「甚だしく残虐性を助長するもの」又は「著しく自殺若しくは犯罪を誘発するもの」 「漫画やアニメーションなど『画像により』『刑罰法規に触れる』又は『婚姻を禁止されている近親者間の』『性交又は性交類似行為』を『不当に賛美し又は不当に誇張するように描写又は表現したもの』のうち、『著しく社会規範に反する性交・性交類似行為を著しく不当
ドワンゴとの経営統合が本日のトップニュースとなっているKADOKAWAですが、 一方でこのような都政マターでも一部を賑わせております。 都の青少年育成条例、新基準を初適用 KADOKAWA「妹ぱらだいす!2」不健全図書に http://news.nicovideo.jp/watch/nw1064175 コトの背景を説明いたしますと、東京都の条例には 「東京都青少年の健全な育成に関する条例」 というものがありまして、青少年を保護するために 様々な規制が設けられています。そしてこの中の 「不健全な図書類等の青少年への販売等の制限」 という項目が平成22年、石原都政の時に改正されました。 従来の条例では、全年齢を対象とした図書類の中で ・性的感情を刺激するもの ・残虐性を助長するもの ・自殺または犯罪を誘発するもの は条例に基づき東京都が「不健全図書」に指定し、 青少年に対して販売等の制限がかけ
モニ子: 署名「児童ポルノではなく【児童性虐待記録物】と呼んでください」の発起人の廣田恵介さんにインタビューしてきたって聞いたけど -まず自己紹介から簡単にお願いします。 廣田:いま現在でフリーライターを16年やっています。もともと大学は映画学科を出たこともあり、映像にかかわりたかったのですが、実際にはむしろ映像関係の本の企画・編集・執筆をやってる感じですね。本をまるまる一冊企画・編集することもたまにあります。技術的なことができる人はこの業界では意外と少ないので。自分で言うのも何ですが、フリーライターできちんと稼げている人は少ないと思います(笑) -「署名」ということに関わったきっかけは何でしょうか? 廣田:2009年に『マイマイ新子と千年の魔法』(編集注:原作は高樹のぶ子の自伝的小説『マイマイ新子』)というアニメ映画が公開されたのですが、配給宣伝がほとんど行き届かず打ち切られそうになった
コミック1☆8で2500サークルにチラシをくばりました。前回のニコ超同様、廣田さんの署名キャンペーンのものと同様、ホッチキス止め二枚組のものを配付しました。 イベント終了後の勉強会では、わいせつ(刑法175条)の話を中心に、児童ポルノ禁止法や青少年健全育成条例の話が出ました。わいせつの基準は時代によって変化していくため、一般商業誌をよく研究して描ける範囲で描いていくのが良いとのコミック1相談役の市川さんから話がありました。
あっふぃー(仮名): そう言えば、AFEEでニコニコ超会議に参加したと聞いたけれど、どんな感じだったのかしら 表現戦士エクスプレッショナー: 最初はギャラリーが少なくてやばかったんだ!でも、途中から沢山の方にきいてもらったのよ!コスプレイヤーからは、「こんな問題があったことを知らなかった。対策を是非とりたいと」言っていたわ!是非、一緒に行動したいね 中で聞いて頂いた方、前を通った方にもチラシをお配りし、400枚ほどのチラシは全て無くなりました。 内容はトークショウ中心だったのですが、実際にはニコ超にあわせてイベント性を持たせると、もっと盛り上がったかも知れません。また、もう少し事前の準備も進めておくべきでした。次回に向けての反省としたいと思います。 しかし、児ポ法についてはマンガやアニメ好きだけでなく、コスプレイヤーの層にも響く話題であったことも新たにわかり、こちらについては活動の幅を広げ
コンテンツ文化研究会は今国会で審議が行われる予定の「児童ポルノ禁止法の改正」についての勉強会を開催いたします。 これまで度々主張して参りましたが、当会は児童ポルノ禁止法は本来の目的である「実在の児童を性的搾取及び性的虐待から保護する」ための改正を行うべきだと考えております。 今回は「京都府児童ポルノの規制等に関する条例」の策定に携わられた京都大学の高山佳奈子教授をお招きし、この問題について 改めて考えてみたいと思います。 講師:高山 佳奈子 (京都大学大学院法学研究科 教授) 日時:2014年05月16日(金) 09:30(開場09:15) 会場:衆議院第一議員会館 多目的ホール 主催:コンテンツ文化研究会 共催:特定非営利活動法人うぐいすリボン、女子現代メディア文化研究会 申し込みはこちらから http://kokucheese.com/event/index/172424/ ※注意事項
児童ポルノ単純所持禁止に関する自民党の修正案(以下「自民党案」と言います)が公になっています。 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律 参議院議員 山田太郎 オフィシャル Web サイト 単純所持禁止に関する自民党案は次の通りです。 第6条の2(児童ポルノ所持等の禁止) 何人も、みだりに、児童ポルノを所持し、又は第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管してはならない。(注:罰則なし) 第7条(児童ポルノ所持、提供) 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識できる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者も、同様と
自民党の高市早苗政調会長より、児童ポルノ禁止法修正案について、みんなの党に対して共同提出の打診がありました。今(23日18:00~)から、その件についてみんなの党内部で議論いたします。結果についてはTwitterや本日22:00~のさんちゃんねるでご覧下さい 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律案 再修正案の詳細は上記を見ていただければ分かると思いますが、マンガ・アニメの附則二条については削除をされています。ただし、付帯決議等でどのようにマンガ・アニメが取扱われるかはまだ不透明な状況です。 上記に対して私、山田太郎の意見は以下の通りです。 1.児童ポルノという名称の変更 ・本法の目的は児童に対する性的搾取および虐待を防ぎ、児童の権利を擁護(記録物の拡散防止等)することとある ・その趣旨を明確にするために、名称を「児童ポルノ」ではなく「子ども
2014年4月16日に放送されたニコ生で、二次元規制反対派の山田太郎議員が国会における児童ポルノ法の動きについて語ってくれました。山田議員の実際の発言を文字起こししたので以下に公開します。
AFEEの団体紹介のリーフレットがついに完成しました。PPTで作って厚紙に印刷して配付しています。 【表面】 【裏面】
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く