政府の規制改革会議は12日の会合で、店内で客にダンスをさせる「クラブ」などを対象にした風俗営業に関する規制を緩和し、深夜営業を可能にすることなどを求める意見書をまとめました。 店内で客にダンスをさせる「クラブ」などを営業する場合には、風俗営業法で、都道府県公安委員会の許可が必要なうえ、原則として午前0時以降の深夜営業が禁止されています。 これに対し、「今の時代にそぐわない」などという指摘が出ていたほか、大阪地方裁判所は先月、公安委員会の許可を得ずにクラブを営業し、客にダンスなどをさせたとして、風俗営業法違反の罪に問われた元経営者に対し、「性風俗を乱すおそれがある享楽的なダンスには当たらない」などとして無罪判決を言い渡しました。 こうしたなか、政府の規制改革会議は新規参入しやすい環境を整えることなどを目的に、「クラブ」などを対象にした風俗営業に関する規制を緩和し、深夜営業を可能とすることなど
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