これまでのcolaboの不正疑惑に関して東京都やcolabo弁護団が様々な説明がなされてきたが、違和感が増す一方である。通常契約上の問題や疑義が生じた場合は「契約書○条○項により」とか「仕様書○条に基づくと」とか主張の根拠とする条項とその解釈のやりとりになるが、そのような説明もなく唐突に「間接的、直接的に若年女性と関係付け可能な支出であればOK」を前提とした説明がされている。このような立論は乱暴かつ道理のない「空中戦」や「場外乱闘」にしか見えない。 しかしながら、裁判所が東京都やcolaboにした要求や対応からすると契約に立ち返った地に足がついた審議が始まる期待が膨らんできた。このため、改めて契約に基づく争点について整理したい。 Ⅰ東京都とcolaboの契約を拘束する主な書類(1)企画提案書令和3年度の契約は企画競争であり、colaboは自らが提出した企画提案書に基づき選定されており、企画