押出し食品用の口金に星形の抜き穴を配置した意匠は容易に創作できるとされた事例 |2020年01月29日 事件種別 審決取消請求事件 権利種別 意匠権 発明等の名称等 押出し食品用の口金 事件番号 (行ケ)第10089号 部名 知的財産高等裁判所第4部 口頭弁論終結日 令和元年10月10日 判決結果 原審決維持 原審裁判所名 特許庁審判部 原審事件番号 不服2019-508号 当事者 原告:有限会社デッキ 被告:特許庁長官 主な争点 意匠法3条2項 全文(PDF) 事案の要旨 1 特許庁における手続の経緯等 (1) 原告は,平成29年11月30日,意匠に係る物品を「押出し食品用の口金」とし,意匠の形態を別紙第1記載のとおりとする意匠(以下「本願意匠」という。)について,意匠登録出願(意願2017-26691号。以下「本願」という。)をした(甲5)。 (2) 原告は,平成30年11月7日付けの
町村外相は13日、「1945年まで、わが国による植民地支配で韓国国民に大変大きな心の痛みを与えたことを心から反省している」とし、「そうした日本の姿勢を、村山富市元首相の談話とその後の両国首脳の共同宣言で表明したことがある」と述べた。 町村外相は同日、日本を訪問中の国会の「独島(トクト、日本名竹島)守護および日本の歴史教科書わい曲対策特別委員会」の代表団(団長・金泰弘議員)を会見し、「両国首脳会談がより良い環境のもとで開催されるように努めたい」とし、こうした考えを示したと、代表団が伝えた。町村外相の発言は、独島・教科書問題ではじまった両国間の外交的対立を収拾しようとする日本政府の立場を反映したものとみられる。 町村外相は、独島問題について「韓国が植民地支配と関連づけて考えていることについて理解している」とし、「しかし、両国の意見が一致しない状態でここまで来ており、この問題についての隔たりによ
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