資本金1000万円未満で子会社などでない新規設立法人の場合、法人を設立後の2年間は、消費税課税事業者選択届出書を提出して希望しない限りは免税事業者にあたる。 これは中小企業に対して消費税に係る事務作業を軽減するための措置である事は以前のエントリで説明したが、それでは軽減された側の法人ではどのように経理を行えば良いのだろうか。 たとえば仕入を10000円分行った場合、それに係る消費税は現状800円であり、相手側には10800円が支払われる筈だ。けれども、自分と相手側も含めて課税事業者であるか免税事業者であるか組み合わせは4通りあるわけで、それぞれの組み合わせで仕訳を異なったものにしなければならないのではないかという疑問が生じる。 売上の場合についても然り。さらにもしこちらが免税事業者であったら、相手方から消費税を徴収できないのではないかという疑問も生じる。なにしろ免税事業者なので、「仮受消費