将棋関連のサイトを運営されている個人の方が、記事の無断流用でNHKを訴えた事件(本人訴訟)の判決文が公開されていました。結論は請求棄却です。 判決文では具体的な記事の内容が省略されているのですが、この訴訟の発端となった事件を報道した弁護士ドットコムの記事を読むと具体的な内容がわかります。短い文章とは言え、表現に特徴がある部分も含めてほぼ丸パクリしていますので、著作権侵害を問われても当然の事例と思います。NHKは非を認めて謝罪文を掲載しています。 この訴訟はその後に提起されたものですが、原告は人格権の侵害(精神的苦痛、名誉毀損)のみを主張し、「原告文章に係る著作権及び著作者人格権の侵害を主張しない」と自発的に著作権侵害訴訟となることを避けています。 著作権侵害についてはNHKと和解済みなので訴訟の対象にしないといった事情があるのかもと思いましたが、であれば判決文に反映されているはずです。なぜ
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