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2024年3月16日のブックマーク (8件)

  • 妻4人に子供3人……一夫多妻のヒモ男が告白「将来は精子バンクを利用して子供54人ほしいです!」 | FRIDAYデジタル

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    妻4人に子供3人……一夫多妻のヒモ男が告白「将来は精子バンクを利用して子供54人ほしいです!」 | FRIDAYデジタル
    ancv
    ancv 2024/03/16
    子供の気質によっては虐待になり得るのでは、ということが気になるな。はてぶの人たちには怒られるだろうけど。子供の人権はどうなるんだろう……
  • 普通に改憲すればいいんじゃね? 法律を改正して同性婚を認めれば済むの..

    普通に改憲すればいいんじゃね? 法律を改正して同性婚を認めれば済むので、憲法を改正する必要はない。 憲法24条1項が同性婚まで保障しているかは議論の余地があるけど(保障している、と判断した札幌高裁の判決は相当踏み込んでる)、国会が同性婚を法制化した場合にそれを最高裁が違憲と判断することはまず無いんだから、さっさと法律で同性婚を認めて良いんだよ。 法律を改正すれば済む話についてわざわざ憲法を改正するなんて戦後一度も超えられていないハードル(万年与党の自民党が長年党是として掲げているのにできていないこと)を超えなきゃいけないとか主張する増田はおかしいよ。 「憲法は同性婚を認めることを憲法上要請している(国に義務付けている)わけではないが、国会が立法で同性婚を法制化することは禁じていない」という穏当な解釈すら受け入れられない事情が増田にあるの? この「両性」というのは「男女」という二つの性を指す

    普通に改憲すればいいんじゃね? 法律を改正して同性婚を認めれば済むの..
  • 『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」

    同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「当に困っていることを、きちんと言えばいい」

    『同性婚と国民の権利』憲法学者・木村草太さんは指摘する。「本当に困っていることを、きちんと言えばいい」
  • 後ろから順に説明した方が良いな。 環境権は憲法13条から導かれたと説明す..

    後ろから順に説明した方が良いな。 環境権は憲法13条から導かれたと説明するのが一般的。 憲法の自由権規定(大まかにいうと10条〜40条)は基的には「国家が制限できない権利」を規定していて、そこに規定してある権利を制限する立法や行政手続は違憲無効になる。 で、確かに憲法に書かれていない権利は憲法上保障されていない(法律で制限できる)のだけど、13条が広く抽象的なので、明示的に書かれていないものでも「憲法制定当時は気付いてなかったけどこれも制限されちゃまずいよね」っていう権利はだいたい13条で保障されてることにする。 だから、現在直接に環境権を保障してるのは建築基準法とか工場法とか各種の個別の法律だけども、もし仮にそういう法律を改正して住宅街のど真ん中に石炭工場を建てても良くなるような規定に変わったら、その規定変更が13条違反で違憲無効だったり家の隣の工場の建築確認が13条違反で違憲無効だっ

    後ろから順に説明した方が良いな。 環境権は憲法13条から導かれたと説明す..
  • 普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつ..

    普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつかなくなる。 「両性」を「両者」に改める→同性婚のみを射程に入れた最も保守的な案 「両性」を「当事者」に改める→一夫多、一多夫、多夫多まで射程に入れたよりリベラルな案 近親婚なども認めるべき→個人の尊重を前提とすると当然に出てくる。遺伝性の疾患の可能性があるから婚姻が認められないなどは過去の反省から絶対にしてはならない議論だろう 24条を削除→そもそも法律婚は社会の最小単位を家族とすることが前提の制度であり個人の尊重を前提とする憲法の理念と合致しない。削除した上で子の保護の規定を入れる 婚姻は宗教団体なりその他の民間機関が認定する制度、となるのかな。 個人的には24条を削除で何ら問題なさそうに思えるが

    普通に改憲すればいいんじゃね? ごもっともなのだがこれをすると収集がつ..
    ancv
    ancv 2024/03/16
    24条について。“出発点には、家庭生活における女性の権利確立があった。そのことが忘れられてはいけないだろうと感じています。” https://www.asahi.com/articles/ASP8T4598P8RUTFL008.html
  • 公務員のSNSブロック「違憲可能性」 コメント制限巡り、米最高裁 | 毎日新聞

    米連邦最高裁は15日、公務員がソーシャルメディア(SNS)の自身のアカウントで公務に関して発信した場合、他の利用者を「ブロック」し、コメントを制限するのは違憲になる可能性があるとの判断を示した。違憲性の判断は、公務員の職務権限や発信内容によるとしたが、「公私の境界があいまいなアカウントで、公的な発言なのか、私的な発言なのかを区別するのは難しい」とも指摘した。 中西部ミシガン州や西部カリフォルニア州の公務員が、自身のフェイスブックやX(ツイッター)のアカウントで、公務に批判的な利用者のコメントを制限したことを巡って、制限された利用者が「表現の自由を保障する憲法修正第1条に違反する」として提訴していた。 連邦控訴裁(高裁)の判断は、ミシガンとカリフォルニアの両ケースで割れていた。最高裁判決は9人の判事の一致意見で、「特定の事項について公的立場を代表して発信する権限があり、その権限を行使する意図

    公務員のSNSブロック「違憲可能性」 コメント制限巡り、米最高裁 | 毎日新聞
  • 結婚制度を作り直せるならこうする

    二段階方式 A. パートナー制度(従来の概念的な結婚) B. 子育て優遇制度(従来の税制的なメリットはこっちに寄せる) Aのみ、Bのみ、ABで受けられる恩恵が異なる AなしにBだけでもOK、申請は不要だが疑義がかかる場合は遺伝子検査が必要 つまり結婚(A)をせずに子供を生んだ場合(B)は、Bのみの恩恵になる また離婚した場合も同様にBのみが残る(ここは今と同じ) Aはお互いに1人のみとする Bは複数人可能なので、結婚をBと捉えれば多夫多も可能になる AもBも異性であることに制限しない 家族という制度を事実上廃止 A(パートナー)とB(親子)と世帯(家計が同一)に再設計 Aは16歳から可能、Bは17歳から可能 夫婦別姓を基とし、戸籍制度を事実上廃止、個人の識別はマイナンバーに寄せる 名字を変更できるのはA、B、養子の場合のみ 子は基的に母の姓か、母のパートナーの姓を名乗れる、離婚しても

    結婚制度を作り直せるならこうする
  • 憲法は同性婚を想定していないのは本当

    追記3あまりにも多すぎて取り上げられないので。 自己の意見ではなく憲法学の通説的な見解はこうだって紹介してるものに対して「わたしの考えた最高の見解」が数多く。別にいいけど。 当初の記事は以下から札幌高裁で同性婚を認めないのは違憲だという判断が下された。 それに対して岸田総理は「憲法は同性婚を想定していない」と発言し、はてブやX他のSNSなどで、主にリベラル左派からの批判が集まっている。 これについて過去の議論の経緯を記録しておく。 憲法の規定(日国憲法第24条第1項) 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基として、相互の協力により、維持されなければならない。 この「両性」というのは「男女」という二つの性を指すというのが政府見解、それに限らないというのが今回の札幌高裁の判断だ。 憲法学の見解(2004年11月17日参議院憲法調査会) ○赤坂正浩参考人(神戸

    憲法は同性婚を想定していないのは本当