印刷 厚生労働省は30日、生食用の牛レバー(肝臓)の提供を食品衛生法で禁止する方針を決めた。この日、同省の薬事・食品衛生審議会の部会が、肝臓の内部全体への加熱を義務づけることを了承した。牛の肝臓内部に、重い食中毒を起こすO157など腸管出血性大腸菌がいることがわかったためだ。厚労省は罰則付きの規制の手続きに入る。 厚労省が16自治体の食肉衛生研究所などに依頼した昨年8月から11月までの調査で、腸管出血性大腸菌が肝臓内部で確認された。 昨年4月に発覚した焼き肉チェーンの集団食中毒事件を受け、厚労省はユッケなど生食用の牛肉の取り扱い基準を見直した。生食用牛肉よりも食中毒が多い生レバーについても対応を検討していた。 関連リンク牛生レバーの食中毒 提供自粛要請後も4件(2/23)生肉提供施設、94%が違反 加熱の基準守らず(1/28)牛レバー内部にO157を初確認 生食禁止の可能性(11/1